Common use of 権利譲渡等の禁止 Clause in Contracts

権利譲渡等の禁止. 第 7 条 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、ビル施設事業者によるビル施設の所有に必要な範囲で運営権者が貸付物件の一部をビル施設事業者に貸し付ける場合(有償又は無償のいずれかを問わない。)、実施契約第 27 条に基づき貸 付物件の一部の貸付けを行う場合及び実施契約第 58 条第 4 項に基づき国が事前に承認した場合は、この限りではない。

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Samples: 公共施設等運営権実施契約書, www.mlit.go.jp

権利譲渡等の禁止. 第 7 条 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、ビル施設事業者によるビル施設の所有に必要な範囲で運営権者が貸付物件の一部をビル施設事業者に貸し付ける場合(有償又は無償のいずれかを問わない。)、実施契約第 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、ビル施設事業者によるビル施設の所有に必要な範囲で運営権者が貸付物件の一部をビル施設事業者に貸し付ける場合(有償又は無償のいずれかを問わない。)及び実施契約第 27 条に基づき貸 付物件の一部の貸付けを行う場合及び実施契約第 58 条第 4 項に基づき国が事前に承認した場合は、この限りではない条に基づき貸付物件の一部の貸付けを行う場合は、この限りではない

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Samples: 許認可・協定等整理表の「, www.mlit.go.jp

権利譲渡等の禁止. 第 7 条 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、ビル施設事業者によるビル施設の所有に必要な範囲で運営権者が貸付物件の一部をビル施設事業者に貸し付ける場合(有償又は無償のいずれかを問わない。)、実施契約第 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、ビル施設等事業者によるビル施設等の所有に必要な範囲で運営権者が貸付物件の一部をビル施設等事業者に貸し付ける場合(有償又は無償のいずれかを問わない。)、実施契約第 27 条に基づき貸 付物件の一部の貸付けを行う場合及び実施契約第 条に基 づき貸付物件の一部の貸付けを行う場合及び実施契約第 58 条第 4 項に基づき国が事前に承認した場合は、この限りではない。

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Samples: www.mlit.go.jp

権利譲渡等の禁止. 第 7 条 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、ビル施設事業者によるビル施設の所有に必要な範囲で運営権者が貸付物件の一部をビル施設事業者に貸し付ける場合(有償又は無償のいずれかを問わない。)、実施契約第 運営者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、ビル施設等事業者によるビル施設の所有に必要な範囲で運営者が貸付物件の一部をビル施設等事業者に貸し付ける場合(有償又は無償のいずれかを問わない。)、実施契約第 27 条に基づき貸 付物件の一部の貸付けを行う場合及び実施契約第 条に基づき 貸付物件の一部の貸付けを行う場合及び実施契約第 58 条第 4 項に基づき国が事前に承認した場合は、この限りではない3 項に基づき市が事前に承認した場合は、この限りではない

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Samples: www.city.obihiro.hokkaido.jp