Common use of 機密情報の取扱い Clause in Contracts

機密情報の取扱い. (1) 受注者及び受注者の使用人並びに鳥取県農林水産部農業振興監農地・水保全課の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受注者等」という。)は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。 (2) 1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報として扱わないものとする。 ア 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で、情報の開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報 イ 受注者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報 ウ 公知のもの、又は鳥取県若しくは第三者から得た後、受注者の責めによらないで公知となった情報 (3) 受注者は、受注者等が(2)の(ア)及び(イ)の規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 (4) 2)の(ア)から(ウ)の規定は、この業務期間の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後もその効力を有する。 (5) 機密情報の提供、返却等の授受については、19の(4)の規定を準用する。 (6) 機密情報のうち個人情報に該当する情報については、26の規定が本規定に優先して適用されるものとする。

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Samples: ため池監視システム整備業務仕様書, ため池監視システム整備業務仕様書

機密情報の取扱い. (1) 受注者及び受注者の使用人並びに鳥取県農林水産部農業振興監農地・水保全課の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受注者等」という。)は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない受託者及び受託者の使用人並びに食のみやこ推進課の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受託者等」という。)は、本件業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。 (2) 1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報として扱わないものとする(1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報と して扱わないものとする。 ア 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で、情報の開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報 イ 受注者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報 受託者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報 公知のもの、又は鳥取県若しくは第三者から得た後、受注者の責めによらないで公知となった情報公知のもの、又は鳥取県若しくは第三者から得た後、受託者の責めによらないで公知となった情報 (3) 受注者は、受注者等が(2)の(ア)及び(イ)の規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない受託者は、受託者等が(1)の規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 (4) 2)の(ア)から(ウ)の規定は、この業務期間の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後もその効力を有する1)から(3)の規定は、この本件業務の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後もその効力を有する。 (5) 機密情報の提供、返却等の授受については、19の(4)の規定を準用する機密情報の提供、返却等の授受については、22の(4)の規定を準用する。 (6) 機密情報のうち個人情報に該当する情報については、26の規定が本規定に優先して適用されるものとする機密情報のうち個人情報に該当する情報については、29の規定が本規定に優先して適用されるものとする

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Samples: 業務委託契約

機密情報の取扱い. (1) 受注者及び受注者の使用人並びに鳥取県農林水産部農業振興監農地・水保全課の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受注者等」という。)は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない受託者及び受託者の使用人並びに 28 の規定により鳥取県の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受託者等」という。)は、本件業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。 (2) 1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報として扱わないものとする(1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報として 扱わないものとする。 ア 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で、情報の開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報 イ 受注者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報 受託者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報 公知のもの、又は鳥取県若しくは第三者から得た後、受注者の責めによらないで公知となった情報公知のもの、又は鳥取県若しくは第三者から得た後、受託者の責めによらないで公知となった情報 (3) 受注者は、受注者等が(2)の(ア)及び(イ)の規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない受託者は、受託者等が(1)の規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 (4) 2)の(ア)から(ウ)の規定は、この業務期間の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後もその効力を有する1)から(3)の規定は、本件業務の業務(実施)期間の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後もその効力を有する。 (5) 機密情報の提供、返却等の授受については、19の(4)の規定を準用する機密情報の提供、返却等の授受については、22の(4)の規定を準用する。 (6) 機密情報のうち個人情報に該当する情報については、26の規定が本規定に優先して適用されるものとする機密情報のうち個人情報に該当する情報については、29の規定が本規定に優先して適用されるものとする

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Samples: 業務委託契約