残余財産の帰属. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
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残余財産の帰属. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第 この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする条第 1 項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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残余財産の帰属. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとするこの法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
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残余財産の帰属. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 (保有株式等に係る議決権行使の制限)
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残余財産の帰属. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
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