信託の変更 のサンプル条項

信託の変更. (イ)受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるとき又はやむを得ない事情が発生したとき(適用ある法令等の改正又は解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担若しくは受託者が行うべき事務が加重され又は受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときを含みます。)は、その裁量により、信託契約の内容を変更することができます。なお、受託者は、かかる変更後遅滞なく、委託者及び受益者に対し、変更後の信託契約の内容を本受益権が上場されている金融商品取引所で開示しますが、信託法第149条第2項に定める通知は行いません。
信託の変更. 第l8条 本信託において、甲の書面による意思表示により、信託を変更することができる。
信託の変更. 本件信託は、本件信託の目的に反しない限り受託者及び受益者の書面による合意によって変更することができる。
信託の変更. 本件信託の目的に反しない限り、受託者及び受益者の合意に より、本信託の内容を変更することができる。但し、本件信託不動産に担保権が設定されている場合、その被担保債権者の同意を得なければならないものとする。

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  • 基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。