残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
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残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑥の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します(3) 保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場 合)⑥の保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った保険金に相当する額(注)を当会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (4注) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます既に受け取った保険金に相当する額 回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
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残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第11条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。注)損害保険金に相当する額
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Samples: 住宅安心保険契約
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保 険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第11条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が所有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。注)損害保険金に相当する額
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Samples: Insurance Policy
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑥の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します(3) 保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場 合)⑥の保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った保険金に相当する額(注)を当
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Samples: 家財保険
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金または(6)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金を支 払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
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Samples: 住宅総合保険約款
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません(1) 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示 しない限り、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(5)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第9条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(5)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(第9条(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
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Samples: 企業財産包括保険普通保険約款
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金または(6)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金を支 払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
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Samples: 店舗総合保険約款
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません当会社が第2条(保険金をお支払いする場合)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金をお支払いする場合)⑨の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、第2条(保険金をお支払いする場合)⑨の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第5条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
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Samples: 入居者総合保険契約
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1) 42 の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払 って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
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Samples: 賠償責任保険契約