求人情報の掲載 のサンプル条項

求人情報の掲載. 1. 利用者は、本サービスの機能の範囲内において、当社所定の方法により、利用者にかかる求人情報を、利用者の端末等から本サービスの管理画面より適切に入力することで、利用者の採用ページ(本目的のためのウェブページをいい、以下同様とします)を作成することができます。 2. 利用者は、本サービスの機能の範囲内において、当社所定の方法により、利用者に関する企業ロゴ、事業内容等の企業情報(以下、「企業情報」といいます)を利用者の端末等から本サービスの管理画面より適切に入力することで、利用者の採用ページ上に掲載することができます。 3. 当社は、入力された求人情報及び企業情報が、各種約款等をはじめ、当社、当社の関係先または情報の送信先の定める基準に反すること、または事実に反することが明らかになった場合に、利用者に対して当該情報の修正を行うことを求める権利を有するものとします。利用者は、当社から求められた場合、直ちに求人情報の修正を行うものとします。
求人情報の掲載. 1. 貴社は、第9条に定めるスカウトメッセージに添付する目的で、又は cookbiz 会員の閲覧に供するよう本システムを通じて掲載する目的で、貴社が募集している求人情報等を、企業管理画面より入力して掲載することができるものとします。この場合、貴社は当社の定める最新のクックビズ求人掲載基本方針及び表記規定(以下「掲載・表記規定」といいます。)を遵守した上で求人情報を自社の責任と判断において適宜入力するものとします。 2. 貴社は、自社の求人情報等として掲載された内容及び労働条件の明示方法に誤りがなく、各種法令に適合していることを確認する義務を負い、当社は、それらの事項について、一切の責任を負わないものとします。 3. 当社は、貴社が求人情報等を掲載した場合には、当該求人情報の内容が掲載・表記規定に適う内容であるか否かを審査できるものとします。 4. 当社の審査により、入力された求人情報等が掲載・表記規定に反すること、又は事実に反することが判明した場合には、当社は、求人情報を修正する権利及び貴社に対してその修正を求める権利を有します。 5. 貴社は、求人情報等が第三者の知的財産権等を侵害するものではないことを保証するものとします。

Related to 求人情報の掲載

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。