Common use of 決済の方法 Clause in Contracts

決済の方法. 1. ユーザーが加盟店においてふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引を行ったときは、当該ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引において利用されたポイントが、本システム上自動的に減算されるものとします。 2. 発行者は、ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた場合、別途発行者の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用されたポイントに対応する金員を引き渡すものとします。 3. 前項の定めにかかわらず、ある加盟店について以下の第1号に該当する事由が発生した場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店におけるふるさと納税払い チョイス Pay の利用について、発行者は、当該加盟店に対し、ふるさと納税払い チョイス Pay のポイントに対応する金 員の引渡しを行わないものとします。また、ある加盟店のふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引について以下の第2号ないし第5号のいずれかの事由に該当する場合、発行者は、当該ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた当該加盟店に対し、当該ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引の対象となるポイントに対応する金員の引渡しを行わないものとします。 (1) 本契約又はシステム利用規約が各規約にもとづき解除又は取消となった場合 (2) ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が解除、無効又は取消その他の理由により効力を失った場合 (3) ユーザーが加盟店においてふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引の対象となった商品等の返品又は交換を行った場合 (4) 本規約に従い対象商品等として発行者の承認を受けた商品等でないものについてふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた場合 (5) その他前4号に類するものとして発行者が定める場合 4. 前項各号に定める場合において、発行者が既に加盟店に対しポイントに対応する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、発行者に対し、直ちに該当するふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引に関して加盟店が引渡しを受けた金員の全額を返金しなければならないものとします。

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決済の方法. 1. 1. ユーザーが加盟店においてふるさと納税払い チョイス Pay チョイスPay 使用取引を行ったときは、当該ふるさと納税払い チョイス Pay チョイスPay 使用取引において利用されたポイントが、本システム上自動的に減算されるものとします。 2. 発行者は、ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた場合、別途発行者の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用されたポイントに対応する金員を引き渡すものとします2. 登録自治体は、ふるさと納税払い チョイスPay 使用取引が行われた場合、別途登録自治体の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用されたポイントに対応する金員を引き渡すものとします3. 3. 前項の定めにかかわらず、ある加盟店について以下の第1号に該当する事由が発生した場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店におけるふるさと納税払い チョイス Pay の利用について、発行者は、当該加盟店に対し、ふるさと納税払い チョイス Pay のポイントに対応する金 員の引渡しを行わないものとします。また、ある加盟店のふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引について以下の第2号ないし第5号のいずれかの事由に該当する場合、発行者は、当該ふるさと納税払い チョイス Pay の利用について、登録自治体は、当該加盟店に対し、ふるさと納税払い チョイスPayのポイントに対応する金員の引渡しを行わないものとします。また、ある加盟店のふるさと納税払い チョイスPay 使用取引について以下の第2号ないし第5号のいずれかの事由に該当する場合、登録自治体は、当該ふるさと納税払い チョイスPay 使用取引が行われた当該加盟店に対し、当該ふるさと納税払い チョイス Pay チョイスPay 使用取引の対象となるポイントに対応する金員の引渡しを行わないものとします。 (1) 1. 本契約又はシステム利用規約が各規約にもとづき解除又は取消となった場合 (2) 2. ふるさと納税払い チョイス Pay チョイスPay 使用取引が解除、無効又は取消その他の理由により効力を失った場合 (3) 3. ユーザーが加盟店においてふるさと納税払い チョイス Pay チョイスPay 使用取引の対象となった商品等の返品又は交換を行った場合 (4) 本規約に従い対象商品等として発行者の承認を受けた商品等でないものについてふるさと納税払い チョイス Pay 4. 本規約に従い対象商品等として登録自治体の承認を受けた商品等でないものについてふるさと納税払い チョイスPay 使用取引が行われた場合 (5) その他前4号に類するものとして発行者が定める場合5. その他前4号に類するものとして登録自治体が定める場合 4. 前項各号に定める場合において、発行者が既に加盟店に対しポイントに対応する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、発行者に対し、直ちに該当するふるさと納税払い チョイス Pay 4. 前項各号に定める場合において、登録自治体が既に加盟店に対しポイントに対応する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、登録自治体に対し、直ちに該当するふるさと納税払い チョイスPay 使用取引に関して加盟店が引渡しを受けた金員の全額を返金しなければならないものとします。

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決済の方法. 1. ユーザーが加盟店においてふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引を行ったときは、当該ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引において利用されたポイントが、本システム上自動的に減算されるものとします1. 利用者が加盟店においてポイント利用取引を行ったときは、当該ポイント利用取引において利用されたポイントが、本システム上自動的に減算されるものとします2. 発行者は、ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた場合、別途発行者の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用されたポイントに対応する金員を引き渡すものとします2. 発行者は、ポイント利用取引が行われた場合、別途発行者の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用されたポイントに対応する金員を引き渡すものとします3. 前項の定めにかかわらず、ある加盟店について以下の第1号に該当する事由が発生した場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店におけるふるさと納税払い チョイス Pay の利用について、発行者は、当該加盟店に対し、ふるさと納税払い チョイス Pay のポイントに対応する金 員の引渡しを行わないものとします。また、ある加盟店のふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引について以下の第2号ないし第5号のいずれかの事由に該当する場合、発行者は、当該ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた当該加盟店に対し、当該ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引の対象となるポイントに対応する金員の引渡しを行わないものとします3. 当社は、別途当社及び発行者が定める協力事項を加盟店が遂行したことを当社及び発行者が確認した場合、別途当社の定める方法に従い、当該加盟店に対し、加盟店協力金を引き渡すものとします。 4. 前2項の定めにかかわらず、ある加盟店について、本契約又はシステム利用規約が各規約にもとづき解除又は取消となった場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店におけるポイントの利用について、発行者は、当該加盟店に対し、ポイントに対応する金員の引渡しを行わないものとします。また、当該事由が発生した時点以降に おける当該加盟店における加盟店協力金について、当社は、当該加盟店に対し、加盟店協力金の引渡しを行わないものとします。 5. 第 2 項ないし第 3 項の定めにかかわらず、ある加盟店のポイント利用取引について次の各号のいずれかの事由に該当する場合、発行者は、当該ポイント利用取引が行われた当該加盟店に対し、当該ポイント利用取引の対象となるポイントに対応する金員の引渡しを行わないものとします。また、当該加盟店における加盟店協力金について、当社は、当該加盟店に対し、加盟店協力金の引渡しを行わないものとします。 (1) 本契約又はシステム利用規約が各規約にもとづき解除又は取消となった場合ポイント利用取引が解除、無効又は取消その他の理由により効力を失った場合 (2) ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が解除、無効又は取消その他の理由により効力を失った場合利用者が加盟店においてポイント利用取引の対象となった商品等の返品又は交換を行った場合 (3) ユーザーが加盟店においてふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引の対象となった商品等の返品又は交換を行った場合本規約に従い対象商品等として発行者の承認を受けた商品等でないものについてポイント利用取引が行われた場合 (4) 本規約に従い対象商品等として発行者の承認を受けた商品等でないものについてふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた場合その他前3号に類するものとして発行者が定める場合 (5) その他前4号に類するものとして発行者が定める場合 4. 前項各号に定める場合において、発行者が既に加盟店に対しポイントに対応する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、発行者に対し、直ちに該当するふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引に関して加盟店が引渡しを受けた金員の全額を返金しなければならないものとします6. 前2項に定める場合において、発行者が既に加盟店に対しポイントに対応する金員及び加盟店協力金を引渡し済みの場合は、加盟店は、発行者に対し、直ちに該当するポイント利用取引に関して加盟店が引渡しを受けた金員及び加盟店協力金の全額を返金しなければならないものとします

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決済の方法. 1. 1. ユーザーが加盟店においてふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引を行ったときは、当該ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引において利用されたポイントが、本システム上自動的に減算されるものとします。 2. 発行者は、ふるさと納税払い 2. 登録自治体は、ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた場合、別途発行者の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用されたポイントに対応する金員を引き渡すものとします使用取引が行われた場合、別途登録自治体の定める方法に従い、各加盟店に対し、利用されたポイントに対応する金員を引き渡すものとします3. 3. 前項の定めにかかわらず、ある加盟店について以下の第1号に該当する事由が発生した場合は、当該事由が発生した時点以降における当該加盟店におけるふるさと納税払い チョイス Pay の利用について、発行者は、当該加盟店に対し、ふるさと納税払い の利用について、登録自治体は、当該加盟店に対し、ふるさと納税払い チョイス Payのポイントに対応する金員の引渡しを行わないものとします。また、ある加盟店のふるさと納税払い チョイス Pay のポイントに対応する金 員の引渡しを行わないものとします。また、ある加盟店のふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引について以下の第2号ないし第5号のいずれかの事由に該当する場合、発行者は、当該ふるさと納税払い 使用取引について以下の第2号ないし第5号のいずれかの事由に該当する場合、登録自治体は、当該ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた当該加盟店に対し、当該ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引の対象となるポイントに対応する金員の引渡しを行わないものとします。 (1) 1. 本契約又はシステム利用規約が各規約にもとづき解除又は取消となった場合 (2) 2. ふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が解除、無効又は取消その他の理由により効力を失った場合 (3) 3. ユーザーが加盟店においてふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引の対象となった商品等の返品又は交換を行った場合 (4) 本規約に従い対象商品等として発行者の承認を受けた商品等でないものについてふるさと納税払い 4. 本規約に従い対象商品等として登録自治体の承認を受けた商品等でないものについてふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引が行われた場合 (5) その他前4号に類するものとして発行者が定める場合5. その他前4号に類するものとして登録自治体が定める場合 4. 前項各号に定める場合において、発行者が既に加盟店に対しポイントに対応する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、発行者に対し、直ちに該当するふるさと納税払い 4. 前項各号に定める場合において、登録自治体が既に加盟店に対しポイントに対応する金員を引渡し済みの場合は、加盟店は、登録自治体に対し、直ちに該当するふるさと納税払い チョイス Pay 使用取引に関して加盟店が引渡しを受けた金員の全額を返金しなければならないものとします。

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