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決済リスク のサンプル条項

決済リスク. 決済リスクは、デリバティブが適時に決済されないときに発生し、これにより、決済の前に 取引相手方の信用リスクが増大され、負担するはずのなかった資金調達費用を発生させる可能 性がある。決済が一度も行われない場合、フィデリティ・ファンズのファンドの被る損失額は、担保を伴うその他の場合と同額であり、原契約の価格と代替契約の価格の差額、または契約が 代替されていない場合は、かかる契約が無効になった時点におけるその絶対的価額である。
決済リスク. 取引の決済ならびに資産の保管に関連する市場慣行は、リスクを増加させる可能性があり ます。取引を実行するために利用できるクリアリング、決済および登録システムは、取引の 決済および振替の登録に関連する遅滞およびその他の重大な困難につながる可能性がありま す。また、顧客または取引の相手方当事者が契約上の義務を履行できない可能性もあります。決済に関するあらゆる問題は、ファンドの純資産総額および流動性に影響を与える可能性が あります。
決済リスク. 決済の時点において、相手方が契約の条項を果たさなかったことに起因する損失リスクを いいます。特定の投資に対する持分の取得および譲渡は、大幅な遅延を生じる可能性があり、一部の市場では清算、決済および登録システムが十分に整備されていない可能性があるため、好ましくない価格での取引が必要となることがあります。
決済リスク. HKExの完全子会社である香港証券決済機構(以下「HKSCC」という。)およびチャイナクリアは、相互決済の関係を確立しており、それぞれが国境を越えた取引の決済を行うために互いの参加者となっている。中国の証券市場の国家的な中央決済機関として、チャイナクリアは、決済および株式保有のインフラの包括的なネットワークを運営している。チャイナクリアは、リスク管理の枠組みと対策を設定しており、これは中国証券監督管理委員会(以下 「CSRC」という。)により承認され、監督されている。チャイナクリアが債務不履行に陥る可能性はないに等しい。 万が一、チャイナクリアに債務不履行が生じ、チャイナクリアが債務不履行者と宣言された場合、HKSCCは、利用可能な法的手段またはチャイナクリアの清算を通じて、誠実にチャイナクリアより発行済株式および金銭残高の回収を行う。かかる場合、関連する投資信託において回収過程の遅れが生じ、またはチャイナクリアから損失を全額回収することができないこ とがある。 HKSCCは、ストック・コネクトを通じて海外投資家(投資信託を含む。)により取得されたSSE証券の「ノミニーホルダー」である。CSRCのストック・コネクト規則は、投資信託のような投資家が、適用ある法律に従ってストック・コネクトを通じて取得したSSE証券の権利および利益を享受することを明確に規定している。しかしながら、中国の裁判所は、 SSE証券の名義人としてのノミニーまたはカストディアンは、いずれもその完全な所有権を有しており、実質所有者の概念が中国の法律に基づき認められている場合であっても、これらのSSE証券は当該事業体の債権者に対する分配のために利用可能な当該事業体の資産のプールの一部を形成し、および/または実質所有者がこれらに関していかなる権利も有していないと判断することがある。結果的に、関連する投資信託およびカストディアンは、これらの証券またはそれに付随する権原に対する投資信託の所有権は、いかなる状況でも確保されると保証することはできない。 SEHKにおいて上場されまたは取引される証券の決済のためにHKSCCにより運営される中央決済システムの規則に従い、ノミニーホルダーとしてのHKSCCは、中国またはその他の場所においてSSE証券に関する投資家を代理して、いかなる権利をも行使するための法的手段または司法手続を講じる義務を負わない。したがって、関連する投資信託の所有権が最終的に承認されたとしても、これらの投資信託は中国A株におけるその権利を行使する際、それが困難となり、または遅延することがある。 HKSCCがその保有する資産に関してこれらを保管する機能を果たしているとみなされている限り、投資信託がHKSCCの業績または破産により生じた損失を被った場合には、カストディアンおよび関連する投資信託は、HKSCCとの法的な関係を有さず、またHKSCCに対する直接的な法的手段を有さないことに留意しなければならない。
決済リスク. 上場証券取引のほとんどは、支払指図の数日後に証券資金同時受渡(以下「DVP」という。)ベースで決済された。ブローカーの債務不履行により、ファンドは支払指図実行から債務不履行となるまでの間に発生する証券の不利な価格変動にさらされることになった。しかしながら、ファンドは市場の不利な動きに短期間だけさらされた(元本総額の100%ではなく)ため、決済リスクは限定的であった。 新規発行といった特別な状況の場合は、ファンドが契約相手に支払いを行わなければならなかった場合もあった。こうした場合、ファンドは100%の損失リスクにさらされることになった。全体的にみると、これらの取引は比較的小規模で、信用度の高い決済相手に限定されていた。 ファンドは、特定のデリバティブ商品取引(通常は先物取引)を行う際、組織化された取引所の信用リスクにさらされた。こうした状況下では、取引所がすべての契約の保証人としての役割を果たし、取引所自体が取引所会員の資産に支えられることになった。
決済リスク. ファンドは、証券の取引の相手方に関する信用リスクにさらされ、かかる取引相手方がファンドの勘定で行われた取引について決済不履行を生じさせた場合には決済不履行リスクを負うこともあります。取引相手方による不履行リスクは、長期債、中期債や類似する債券または債務証書などの債務証券の取引に関して特に関係するものであり、これらの債務証券は、投資運用会社および/または副投資運用会社によるファンドの資産の主な投資先です。
決済リスク. 各サブファンド及び各アンダーライイング・ファンドは、取引の相手方の信用リスク及び決済デフォルトによるリスクを負います。
決済リスク. 市場によって清算および決済に関する手続も異なる。決済✰遅れは、マスター・ポートフォリオ✰資産✰一部が投資されず、当該資産上でいずれ✰利益も稼得されず、またはマスター・ポートフォリオが魅力的な投資機会を逸しうる一時的な期間をもたらしうる。決済上✰問題により、証券を売却できない場合は、そ✰後✰当該証券✰価格下落により当該マスター・ポートフォリオに損失が生ずる可能性があり、当該マスター・ポートフォリオが証券を売却する契約を締結していた場合は、購入者に対する損害賠償責任が生ずる可能性がある。一部✰市場では、証券✰引渡し前に支払が必要な場合があり、マスター・ポートフォリオは信用リスクを負うことになる。 マスター・ポートフォリオは、決済金✰先払いまたは証拠金✰預託を要するため事実上より短期✰決済サイクル✰市場または投資先に投資することがある。そ✰結果、マス ター・ポートフォリオは、当該市場および投資における取引で借入れ費用を負担することがある。
決済リスク. サブ・ファンドはまた、証券の取引を行う相手方当事者の信用リスクを負うことになり、また特に債券、手形および類似債務または商品等の債務証券に関連して決済不履行のリスクを負担することがある。サブ・ファンドの株主はまた、新興市場における決済の仕組みが、一般に、先進諸国のものより発展しておらず信頼を欠くことおよびそのため決済不履行のリスクが増大し、新興市場への投資についてサブ・ファンドが多額の損失を被る可能性がある点に留意するべきである。サブ・ファンドの株主はまた、中小企業の証券および新興市場に所在する企業の証券は、より発展した株式市場に比べ流動性を欠きかつより不安定であり、このため株価が変動する可能性があることにも留意するべきである。

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  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。