決済義務 のサンプル条項

決済義務. 加盟店契約締結年月日 信販取引に基づく丙の乙に対する金銭支払債務(以下「支払債務」という)は、以下に定める方法により履行するものとします。①乙は、丙所定の契約書又は売上伝票及び請求書等の必要書類を取りまとめ、別紙記載の立替締日までに丙に提出し、丙はその請求に対し受領書を発行し、別紙記載の立替日(支払日)に第8条に定める方法にて支払うものとします。尚、支払日が丙の休業日に当たるときは、その翌営業日に支払うものとします。②乙は、前項の支払日に顧客の支払回数に応じた取扱条件において定める加盟店手数料を支払うものとし、丙は、乙に対する支払金よりこれを控除するものとします。③第①号所定の必要書類の提出が、クレジット契約承認の日より3ヵ月を経過したときは、その承認は効力を失うものとし、丙の乙に対する支払債務は消滅するものとします。
決済義務. 商品が有する以上の機能・性質があるように見せかけて勧誘したりするなど顧客を誤認又は困惑等させ 使用する書類等。⑦前各号に定めるほか丙が必要と認める事項。 3. 丙は、第1項各号の事由が生じたとき 4. 丙は、本契約に基づき するものとします。①乙は、丙所定の契約書又は売上伝票及び請求書等の必要書類を取りまとめ、別紙記 を締結させること。⑩丙の顧客に対する第7条の担保を侵害する行為をしたり、顧客に対して有する修理 クレジット契約を利用した顧客に対して、乙及び連帯保証人の同意なく、任意の方法をもって、前項の調査 載の立替締日までに丙に提出し、丙はその請求に対し受領書を発行し、別紙記載の立替日(支払日)に第8 代金、売掛金、貸付金等の債権又はそれに付帯する権利を主張して丙の権利行使を妨害すること。➃乙 と併せて、第2項に定める事項等につき調査を行うことができるものとします。
決済義務. 信販取引に基づく当社の加盟店に対する金銭支払債務(以下「支払債務」という)は、以下に定める方法により履行するものとします。 (1) 加盟店は、当社所定の契約書等の必要書類を取りまとめ、本紙記載の売上締日までに当社に提出し、当社は本紙記載の支払日に第 9条に定める方法にて支払うものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日(ただし、月末支払日のときは前営業日)に支払うものとします。 (2) 加盟店は、前項の支払日に顧客の支払回数に応じた取扱条件において定める加盟店手数料を支払うものとし、当社は、加盟店に対する支払金よりこれを控除するものとします。 (3) 第(1)号所定の必要書類の提出が、クレジット契約承認の日よ

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  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 通知義務 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。