決議の方法. 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。
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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations
決議の方法. 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議 決権の過半数をもって行う。
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Samples: Investment Corporation Regulations
決議の方法. 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行う。
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Samples: 投資法人規約