決議の方法. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う理事会の決議は,議決に関わることのできる理事の過半数が出席し,その過半数をもってこれを行う。ただし,その決議に特別の利害関係を有する理事は,議決に加わることができない。
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Samples: 定款
決議の方法. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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Samples: 理事会運営規則