議 事 録. 第18条 株主総会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、 これを議事録に記載する。
議 事 録. 第 17 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
議 事 録. 取締役会の議事については、その経過の要領および結果その他の必要事項を内容とする議事録を作成し、出席した取締役がこれに記名押印して、本社に10年間備置く。
議 事 録. 第15条 理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
議 事 録. 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長ならびに出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
議 事 録. 株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。
議 事 録. 第 13 条 取締役会の議事については、議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項を記載した議事録(電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、出席した取締役が、これに署名又は記名捺印(電子署名を含む。以下同じ。)するものとする。
議 事 録. 第 26 条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
議 事 録. 第 33 条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席理事全員がこれに自署捺 印するものとし、会社に一部提出する。 第四章
議 事 録. 第 35 条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。