Common use of 法令遵守 Clause in Contracts

法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書, 共通仕様書

法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成 18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書

法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない請負人は、「建設副産物適正処理推進要綱」(国土交通事務次官通達平成 14年5月30日)、「再生資源の利用の促進について」(建設大臣官房技術審議官通達平成3年10月25日)、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」 (国土交通事務次官通達平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない

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Samples: 土木工事共通仕様書

法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月 30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再利用に関するガイドライン(国土交通省事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない

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Samples: 共通仕様書

法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年5月 30 日)、再生資源の 利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)、建設汚泥の再生利用に関す

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Samples: Construction Contract

法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年5月 30 日)、 再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)、建設

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Samples: 共通仕様書

法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年5月 30 日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成 18 年6月 12 日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない

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Samples: 共通仕様書

法令遵守. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年5月 30 日)、再生資源の 利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)、建設汚泥の再生利用に関す るガイドライン(国土交通省事務次官通達、平成 18 年6月 12 日)、岐阜県建設副産物有効利用及び適正

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Samples: Construction Contract