法的リスクマネージメントの必要性 のサンプル条項

法的リスクマネージメントの必要性. 昨今,企業活動のグローバリゼーション,ボーダレス化が進展する中で,他社の特許等の知的財産についても,十分調査検討を行い,法的リスクマネージメントに配慮する必要がある。また,知的財産問題は,企業経営に直接大きな影響を与えることになる。特に, IT・ネットワーク時代においては,ビジネスモデル特許等が重要な経営資源となるので,他社による自社権利の侵害に対しても留意する必要がある。さらに,知的財産制度及びその利用の過程において,法的リスクマネージメントの必要な局面が多様に存在する。 昨今の知的財産関係実務については,「権利を取る」より「権利を使う」ことに重点が移っている。しかも,技術のハイテク化に伴って,技術開発には多額の投資が必要となり,その投資額を回収するためには,他社が自社の知的財産権を侵害している場合,厳しく対応する傾向が強くなっている。いわゆる,プロパテント,すなわち,知的財産重視の時代であり,その基本は,広く,強く,役に立つ知的財産である。そのような中で,知的財産制度及びその利用の過程において,法的リスクマネージメントの必要な局面が多様に存在する。 特許法第 104 条の 3 は「特許権…の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者…は,相手方に対しその権利を行使することができない。」と規 定した。現在プロパテント時代といわれている中で,特許権の権利行使については,権利の濫用は許されないが,そのことを公正性の観点から,特許法自体に規定したことは注目され,特許権の行使において要注意である。 知的財産法は,経済法的な視点から検討する必要性が高まっているといわれている中で,経済法の中心としての独占禁止法を重視する必要がある。独占禁止法第 21 条は「この法律の規定は,著作権法,特許法,実用新案法,意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定している。ライセンス契約等において,知的財産権法と独占禁止法の問題が重要視される。 独占禁止法は,経済憲法といわれ,技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除する。一定の行為が,独占禁止法の解釈基準により「知的財産制度の趣旨を逸脱し,又は同制度の目的に反する。」と判断される場合には,知的財産権の権利行使行為とは認められず,要注意である。 特許実施契約の実務においては,許諾者が実施権者に対して規制事項の約定を求めることがある。例えば,実施権者の改良発明の許諾者へのアサインバック規制,実施権者が保有する特許権等についての許諾者に対する非係争義務規制等である。 これらの規制約定については,独占禁止法との関係が重要な課題である。許諾者の実施権者に対する規制約定についての知的財産権の保護の趣旨・目的の判断基準が課題である。 一般的に特許権は完全無欠ではない中で,他者から無効審判の請求が提起される場合を想定する必要がある。他者からの無効審判の請求に対しては,訂正審判を請求して,無効性を訂正する等適切な対応が期待さ れる。特許権者たるライセンサーが訂正審判を請求するには,ライセンシーの承諾が必要となる(特許法第 127 条)ことを考慮して,ライセンス契約締結時に対象特許について第三者から無効審判の請求が提起された場合の訂正審判請求について対応しておくことが必要となる。

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  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 使用許諾 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様が「本ソフトウェア」を使用することのできる、非独占的使用権をライセンスキーを以って許諾します。

  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 運用実績 ①【純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。