消費税等相当額 のサンプル条項

消費税等相当額. 第27条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
消費税等相当額. 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
消費税等相当額. DR 契約における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額とします。
消費税等相当額. 第23条 消費税等相当額は,原契約第28条の定めによるものとする。
消費税等相当額. 第19条 本約款における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
消費税等相当額. 第29条 甲と乙は,消費税等相当額に関して,余力の運用規程第42条(消費税等相当額)の定めに従う。
消費税等相当額. とは、消費税法(昭和63 年法律第108 号。その後の改正も 含む。)の規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭和25 年法律第 226 号。その後の改正も含む。)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。

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  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 利用規約 1) 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。