消費者信用団体生命保険 のサンプル条項

消費者信用団体生命保険. 1. 私はこの債務の担保として、私が希望し貴行が必要と認めたときは貴行が所定の方法により、貴行を保険金受取人および保険料負担者とし、私を被保険者とする消費者信用団体生命保険契約を締結することに同意するものとします。 2. 私は前項の保険契約に定める保険事項が発生したときは、速やかに貴行に通知し貴行の指示に従うものとします。 3. 貴行が第1項の保険契約にもとづき、保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の私の貴行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず弁済に充当するものとします。ただし第1項の保険契約に関し、告知義務違反、その他の事由により保険金の支払いが取消された場合には、本項の弁済充当は、これを取消されても異議ないものとします。 4. 消費者信用団体生命保険の保険金支払事由に該当した場合、カードローン取引契約は終了となるものとします。なお、保険金支払事由に該当した時に貸越元利金(損害金含む)が零円の場合にもカードローン取引契約は終了となり、消費者信用団体生命保険(死亡、高度障害、ガン保障特約)の保障は終了となるものとします。
消費者信用団体生命保険. 借入要項おいて、消費者信用団体生命保険を「あり」とした場合は、申込人は次の通り約定します。 1. 申込人はこの債務の担保として、申込人が希望し銀行が必要と認めたときは、銀行が所定の方法より、銀行を保険金受取人および保険料負担者とし、申込人を被保険者とする消費者信用団体生命保険契約を締結すること同意するものとします。 2. 申込人は前項の保険契約定める保険事故が発生したときは、速やか銀行通知し銀行の指示従うものとします。 3. 銀行が第 1 項の保険契約もとづき、保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の申込人の貴行対する債務つき、期限のいかんかかわらず弁済充当するものとします。ただし第 1 項の保険契約関し、告知義務違反、その他の事由より保険金 の支払いが取消された場合は、本項の弁済充当は、これを取消されても異議を述べないものとします。
消費者信用団体生命保険. 私はこの債務の担保として、私が希望し貴行が必要と認めたときは貴行が所定の方法により、貴行を保険金受取人および保険料負担者とし、私を被保険者とする消費者信用団体生命保険契約を締結することに同意するものとします。

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  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 宿泊の登録 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 存続規定 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 保険金を支払わない場合 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。