取引期間. 1. 私がこの取引にもとづきカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)を使用して当座貸越を受けら れる期間(以下「カード取引期間」といいます)は、契約成立日から、その1年後の応答日に属する月の月末日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期限」といいます)までとします。ただし、期限までに私または貴行から期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様としますが、期限の日に私の年齢が満 70 歳に達しているときは、延長しないものとします。
2. 期限までに私または貴行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合、および期限の日に私の年齢が満 70歳に達している場合は、次のとおりとします。
(1) 私はローンカードを貴行に返却します。
(2) 期限の翌日以降、このローンカードを使用した取引による当座貸越はうけられないものとします。
(3) 貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額を返済し、貸越元利金が完済された日に、この取引は当然に解約されるものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の日にこの取引は当然に解約されるものとします。
取引期間. 1. 申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間. 1. 申込者が本契約に基づき本取引を使用して当座貸越を利用できる期間(以下単に「取引期間」という)は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間後の応答日の属する月の表記 (別途、申込者に提示される)約定返済日(休日の場合はその翌営業日)または、契約成立日からその表記取引期間後の応答日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、取引満了日までに金融機関が申込者に取引満了日を延長しない旨を通知しなかった場合には、取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。但し、申込者の年齢が満65歳を超 過した場合には、取引期間の延長はできません。
2. 期限までに金融機関が申込者に期限を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1) 申込者は、期限の翌日以降、本取引を使用した当座貸越を利用できないものとします。
(2) 貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(3) 取引満了日に貸越元利金がない場合は、取引満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
取引期間. 1. この契約に基づく取引期間は、契約成立日からその1年後の応当日の前日(応当日の前日が金庫の休日の場合は、その日の翌営業日。以下、「契約満了日」といいます。)までとします。 ただし、契約満了日までに金庫から借主に取引期間を延長しない旨の申出がない場合には、契約は満了せず取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 契約満了日までに金庫から借主に取引期間を延長しない旨の申出がなされた場合には、次のとおりとします。
(1) 借主は、直ちにマイプラン取引に使用するローンカード(以下、 「マイプランカード」といいます。)を金庫に返却します。
(2) 借主は、契約満了日の翌日以降は当座貸越を受けないものとします。
(3) 貸越元利金はこの契約の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4) 契約満了日に貸越元利金がない場合は、契約満了日の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
3. 借主が満70 歳に達する日を超えて取引期間の延長を行う場合は、本条第2項にかかわらず、満 70 歳に達した後最初に到来する契約満了日の翌日以降新たな当座貸越は受けないものとします。
4. 借主が満75 歳に達する日を超えて取引期間の延長を行う場合は、本条第1 項にかかわらず、借主が満76 歳に達する日の前日を期限として、この契約の有効期間は満了するものとし、借主は、遅滞なく貸越元利金を支払うとともに、マイプランカードを直ちに金庫に返却するものとします。
5. 借主について相続が開始した場合は、第 1 項にかかわらず、取引期間は終了するものとし、借主の相続人等がマイプランカードを使用した当座貸越を受けることはできないものとします。
取引期間. (1) この取引の有効期間(貸越利用期間)(以下「取引期間」という。)は、契約日からふくぎん教育カードローン当座貸越契約書(以下「当座貸越契約書」という。)の「取引期限」(貸越利用期限)までとします。
(2) 取引期限」までに、借主から当行所定の書面による取引期限延長の申し出があり、当行がその申し出を認めた場合に限り取引期間を延長できるものとし、この場合当行が認めた日を新しい「取引期限」(貸越利用期限)として取引期間を延長します。なお、当行が取引期間の延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは借主は直ちにこれに応じるものとします。
(3) 借主から前(2)の申し出がない場合は、当行から通知することなく取引期間は「取引期限」の日をもって終了します。
(4) 取引期間が終了した場合の取扱いは次によるものとします。
取引期間. 1. 申込人がこの取引もとづきローンカードを使用して当座貸越を受けられる期間(以下 「カード取引期間」といいます)は、契約成立日から、その 1 年後の応答日属する月の月末日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期限」といいます)までとします。ただし、期限まで申込人または銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合は、カード取引期間は更 1 年間延長されるものとし、以後も同様としますが、期限の日申込人の年齢が下表の年齢達しているときは、延長しないものとします。
2. 期限まで申込人または銀行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合、および期限の日申込人の年齢が下表の年齢達している場合は、次のとおりとします。
(1) 期限の翌日以降、このローンカードを使用した取引よる当座貸越はうけられないものとします。
(2) 貸越元利金がある場合は本契約の定め従い返済し、貸越元利金が完済された場 合この取引は当然解約されるものとします。
(3) 期限の日貸越元利金がない場合は、この取引は当然解約されるものとします。 保証会社 年齢
取引期間. 保 証 会 社 名 取 引 期 間 エム・ユー信用保証㈱ 契約締結の日から5年間 アイフル㈱ 契約締結の日から1年間
1. この取引による当座貸越の取引期間は、保証委託先保証会社(以下、「保証会社」というものとします。)により次のとおりとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。 なお、次の取引期限以降は、期間の延長を行わないものとします。 保 証 会 社 名 取 引 期 限 エム・ユー信用保証㈱ 借主が満 66 歳となる月の1日以降最初に到来する期間満了日 アイフル㈱ 借主の満 69 歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日
2. 借主は、銀行が前項の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
3. 借主がこの規定に違反する場合、または保証会社から申出がある場合は、銀行は期間の延長をしないことができるものとし、この場合は次によるものとします。
取引期間. 借主がこの取引に基づき当座貸越借入れを受けられる期間(以下、「取引期間」という。)は、契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、期間満了日までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間. 1. この取引による当座貸越の有効期間は、この約定締結の日から1年間とします。だだし、期間満了日の前日までに当事者の一方から更新しない旨の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 借主が前項に基づき更新しない旨の意思表示をする場合には、借主は、銀行所定の書類を銀行に提出するものとします。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、満70歳を超えてこの取引を継続する場合は、本規定に基づく定例返済および任意返済のみに取引を限定することを条件とし、このカードの使用および自動融資等による新規の貸越利用は行わないものとします。
取引期間. (1) 本契約の取引期間は、本契約が成立した日から1年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、取引期間満了日の1か月前までに当行及び借主(以下総称して「当事者」といいます。)の一方から別段の意思表示がない場合には、さらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
(2) 取引期間満了日の1か月前までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次の定めによることとします。