取引期間 のサンプル条項

取引期間. 1.申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間. ⑴借主がこの取引に基づき当座貸越借入れを受けられる期間(以下、「取引期間」という。)は、契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、期間満了日までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長し、以降も同様とします。
取引期間. 1.この契約に基づく取引期間は、契約成立日からその1年後の応当日の前日(応当日の前日が金庫の休日の場合は、その日の翌営業日。以下、「契約満了日」といいます。)までとします。 ただし、契約満了日までに金庫から借主に取引期間を延長しない旨の申出がない場合には、契約は満了せず取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
取引期間. 1.この取引に基づき当座貸越を受けられる期間(以下「取引期間」)は、契約が成立した日(銀行がこの取引の開始手続を行った日)の2年後の応答日が属する月の月末日(銀行の休日の場合は前営業日)とします。
取引期間. 1.私がこの契約にもとづきとりぎんらくだスーパーカードローンカード(以下「ローンカード」という)又は、銀行所定の当座貸越専用借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下単に取引期間という)は契約の成立日から、その 1 年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、期限までに銀行から私に期限を延長しない旨の申出がない場合には取引期間は更に 1 年間延長されるものとし以降も同様とします。
取引期間. 1.私がこの取引にもとづきカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下「カード取引期間」といいます)は、契約成立日から、その 1 年後の応答日に属する月の月末日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期 限」といいます)までとします。ただし、期限までに私または貴行から期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間は更に 1 年間延長されるものとし、以後も同様としますが、期限の日に私 の年齢が満 71 歳に達しているときは、延長しないものとします。
取引期間. 1.契約者がこの契約にもとづき、〈ひろぎん〉バリューワンカード(以 下「カード」といいます。)を使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「取引期間」といいます。)は契約成立日から、その申込書兼当座貸越契約書記載の契約期間(以下「契約期間」といいます。)の応当日の属する月の月末、(当行休業日の場合はその翌営業日)までとします。なお、期限までに当行から契約者に期限を延長しない旨の申出がない場合には取引期間はさらに契約期間延長されるものとし以降も同様とします。但し、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型については満57歳を超えて、または勤務先を退職以降は延長いたしません。契約期間延長にあたっては、当行の店頭に示された所定の手数料を支払います。
取引期間. 1.申込者がこの契約に基づきローンカードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「カード取引期間」という)は、契約成立日からその3年後の応答日の属する月の10日(休日の場合はその翌営業日)とします。但し、期限までに当金庫から申込者に期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間. 1.取引期間は、契約日の(1年後の応当日の属する月の月末日迄)とし、この期間内はいつでも要項記載の貸越極度額を限度として貸越が受けられるものとします。ただし、1年毎に乙の審査があり承諾を必要と
取引期間. 保 証 会 社 名 取 引 期 間 エム・ユー信用保証㈱ 契約締結の日から5年間 アイフル㈱ 契約締結の日から1年間