取引期間 のサンプル条項

取引期間. 1. 私がこの取引にもとづきカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下 「カード取引期間」といいます)は、契約成立日から、その1年後の応答日に属する月の月末日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期限」といいます)までとします。ただし、期限までに私または貴行から期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様としますが、期限の日に私の年齢が満71歳に達しているときは、延長しな いものとします。 2. 期限までに私または貴行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合、および期限の日に私の年齢が満71歳に達している場合は、次のとおりとします。 (1) 期限の翌日以降、このローンカードを使用した取引による当座貸越はうけられないものとします。 (2) 貸越元利金がある場合は本契約定めに従い返済し、貸越元利金が完済された場合に、この取引は当然に解約されるものとします。 (3) 期限の日に貸越元利金がない場合は、この取引は当然に解約されるものとします。
取引期間. 1. 申込者が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、カード取引期間満了日までに金融機関が申込者にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間. 1. 私がこの取引にもとづきカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)を使用して当座貸越を受けら れる期間(以下「カード取引期間」といいます)は、契約成立日から、その1年後の応答日に属する月の月末日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期限」といいます)までとします。ただし、期限までに私または貴行から期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様としますが、期限の日に私の年齢が満 70 歳に達しているときは、延長しないものとします。 2. 期限までに私または貴行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合、および期限の日に私の年齢が満 70歳に達している場合は、次のとおりとします。 (1) 私はローンカードを貴行に返却します。 (2) 期限の翌日以降、このローンカードを使用した取引による当座貸越はうけられないものとします。 (3) 貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額を返済し、貸越元利金が完済された日に、この取引は当然に解約されるものとします。 (4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の日にこの取引は当然に解約されるものとします。
取引期間. 1. 本契約の取引期間は、カード発行日からその1年後の応当日の属する月の約定返済日(以下「期間満了日」といいます。)までとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から取引期間を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。 2. 期間満了日の前日までに当事者の一方から取引期間を延長しない旨の申出がなされた場合の取扱いは、以下のとおりとします。 (1) 借主は、期間満了日の翌日以降、新たに本契約に基づく借入れはできないものとします。 (2) 借主は、期間満了日の翌日以降、引き続き貸越残高を約定返済するものとし、貸越残高が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。 (3) 期間満了日に貸越残高がない場合は、期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。 (4) 借主は、解約後速やかに、カードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄するものとします。 3. 本条第1項ただし書による取引期間の自動延長は、借主の満65歳の誕生日を超えて行わないものとします。この場合の取扱いは、前項(1)から(4)のとおりとします。 4. 借主が本債務を完済した日より1年以上新たな借入をしなかったとき、本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当行が認めた場合はこの限りではありません。 5. 第1項の規定にかかわらず、借主は、取引期間の途中で、当行所定の方法により本契約の解約を申し出ることができるものとします。この場合の取扱いは、以下のとおりとします。 (1) 借主は、当行が借主から本契約の解約の申出を受け付けた日(以下「解約申出日」といいます。)の翌日以降、新たに本契約に基づく借入れはできないものとします。 (2) 借主は、解約申出日以降に初めて到来する約定返済日(解約申出日が約定返済日と同日である場合を含みます。以下本項において同様とします。)に貸越残高を完済するものとし、貸越残高が完済されたときに本契約は解約されるものとします。 (3) 前号の規定にかかわらず、解約申出日に貸越残高がなく、解約申出日以降に初めて到来する約定返済日に利息が発生しない場合は、解約申出日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。 (4) 借主は、解約後速やかに、カードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄するものとします。
取引期間. (1) この取引の有効期間(貸越利用期間)(以下「取引期間」という。)は、契約日からふくぎん教育カードローン当座貸越契約書(以下「当座貸越契約書」という。)の「取引期限」(貸越利用期限)までとします。 (2) 取引期限」までに、借主から当行所定の書面による取引期限延長の申し出があり、当行がその申し出を認めた場合に限り取引期間を延長できるものとし、この場合当行が認めた日を新しい「取引期限」(貸越利用期限)として取引期間を延長します。なお、当行が取引期間の延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは借主は直ちにこれに応じるものとします。 (3) 借主から前(2)の申し出がない場合は、当行から通知することなく取引期間は「取引期限」の日をもって終了します。 (4) 取引期間が終了した場合の取扱いは次によるものとします。
取引期間. 1. 申込人がこの取引もとづきローンカードを使用して当座貸越を受けられる期間(以下 「カード取引期間」といいます)は、契約成立日から、その 1 年後の応答日属する月の月末日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期限」といいます)までとします。ただし、期限まで申込人または銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合は、カード取引期間は更 1 年間延長されるものとし、以後も同様としますが、期限の日申込人の年齢が下表の年齢達しているときは、延長しないものとします。 2. 期限まで申込人または銀行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合、および期限の日申込人の年齢が下表の年齢達している場合は、次のとおりとします。 (1) 申込人はローンカードを銀行返却します。 (2) 期限の翌日以降、このローンカードを使用した取引よる当座貸越はうけられないものとします。 (3) 貸越元利金がある場合は期限まで貸越元利金全額を返済し、貸越元利金が完済された日、この取引は当然解約されるものとします。 (4) 期限貸越元利金がない場合は、期限の日この取引は当然解約されるものとします。 保証会社 年齢
取引期間. 保 証 会 社 名 取 引 期 間 エム・ユー信用保証㈱ 契約締結の日から5年間 アイフル㈱ 契約締結の日から1年間 1. この取引による当座貸越の取引期間は、保証委託先保証会社(以下、「保証会社」というものとします。)により次のとおりとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。 なお、次の取引期限以降は期間の延長を行わないものとします。 保 証 会 社 名 取 引 期 限 エム・ユー信用保証㈱ 借主が満 66 歳となる月の1日以降最初に到来する期間満了日 アイフル㈱ 借主の満 69 歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日 2. 借主は、銀行が前項の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。 3. 借主がこの規定に違反する場合、または保証会社から申出がある場合は、銀行は期間の延長をしないことができるものとし、この場合は次によるものとします。
取引期間. 借主がこの取引に基づき当座貸越借入れを受けられる期間(以下、「取引期間」という。)は、契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、期間満了日までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期間. 1. この取引による当座貸越の有効期間は、この約定締結の日から1年間とします。だだし、期間満了日の前日までに当事者の一方から更新しない旨の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。 2. 借主が前項に基づき更新しない旨の意思表示をする場合には、借主は、銀行所定の書類を銀行に提出するものとします。 3. 本条第1項の規定にかかわらず、満70歳を超えてこの取引を継続する場合は、本規定に基づく定例返済および任意返済のみに取引を限定することを条件とし、このカードの使用および自動融資等による新規の貸越利用は行わないものとします。
取引期間. (1) 本契約の取引期間は、本契約が成立した日から1年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、取引期間満了日の1か月前までに当行及び借主(以下総称して「当事者」といいます。)の一方から別段の意思表示がない場合には、さらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。 (2) 取引期間満了日の1か月前までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次の定めによることとします。