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諸費用の自動引落し のサンプル条項

諸費用の自動引落し. この取引に関し借主が負担すべき印紙代の費用は、取引開設時に所定の方法により通帳および請求書なしで、返済用預金口座から引落しのうえ、支払いにあてるものとします。
諸費用の自動引落し. このカードローン取引に関し私が負担すべき印紙代等の費用は、貴行が所定の日に返済用預金口座から通帳および請求書なしで引落しのうえ、費用の支払に充当できるものとします。
諸費用の自動引落し. 本契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代、ローンカード発行手数料等の費用は金融機関所定の日に普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書又は小切手によらず、指定口座から引落しのうえその支払いにあてることに同意します。
諸費用の自動引落し. 本取引に関して私が負担すべきカード発行手数料、印紙代、用紙代等の費用は、銀行所定の日に返済用預金口座から預金通帳・同払戻請求書なしで自動引落しのうえ、支払にあててください。
諸費用の自動引落し. 借主が負担すべき印紙代等の諸費用については、銀行が所定の日に指定預金口座から前7.(自動引落し)の方法により引落しするものとします。
諸費用の自動引落し. 1. 本取引に伴う印紙代、口座利用手数料等は、銀行所定の日・方法により指定口座から引落しのうえ、その支払にあてられても異議ありません。この場合、普通預金通帳及び同払戻請求書は提出いたしません。 2. 借主は、保証人が本取引による保証債務を履行する意思を表示するために公正証書を作成した場合には、その公正証書の作成に係る一切の費用を負担し、これについて、別途協議により定める日に、費用相当額を指定口座から引落しのうえ、支払いされても異議はありません。
諸費用の自動引落し. 借主は、本取引に関し、借主が負担すべき印紙代その他銀行所定の手数料等の諸費用は銀行所定の日に返済用預金口座から普通預金通帳
諸費用の自動引落し. 借主は、本取引に関し借主が負担すべき費用について、約定返済日にかかわらずまた普通預金通帳(総合口座通帳含む)および同払戻請求書によらず、銀行が返済用預金口座から引落しのうえ、支払にあてることに予め同意します。
諸費用の自動引落し. お客さまが負担すべき印紙代等の諸費用については、銀行が所定の日に指定預金口座から前

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  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。なお、1日あたりのご利用上限金額の基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

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