減額の決定 のサンプル条項

減額の決定. モニタリング 業務の改善が認められない 県による改善通告 モニタリング 7 業務の改善が認められない
減額の決定. 加えて 事業者による協力企業等の変更又は県が選定した第三者への当該業務の委託
減額の決定. モニタリングの結果、発注者が2回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、年 365 日(366 日)の日割り計算で受注者に支払う運営・維持管理業務費を減額する。
減額の決定. モニタリング 業務の改善が認められない 7 市による改善通告 モニタリング 8
減額の決定. 業務の改善が認められない 加えて SPCによる業務受託者等の変更又は市が選定した第三者への当該業務の委託 関係者協議会において本事業契約を継続するかどうかを検討 解約又は
減額の決定. 甲は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月に関する当該施設に係る委託料の固定費部分につき、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。なお、15日以内に業務の改善が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、甲は、乙に対し、是正勧告が行われた日から改善が行われるまで、固定費の20%を減額する。

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  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 通知義務 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 反社会勢力の排除 第19条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。