Common use of 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出 Clause in Contracts

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、同条第 4 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日 前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および租税特別措置法施行令 (以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。 2. お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。 ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます。

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Samples: 投資信託総合取引約款, 投資信託総合取引約款

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 お客さまが、租税特別措置法第37条の11の6第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、同条第 4 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日 前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および租税特別措置法施行令 (以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日の3営業日前までに当行に対して税特別措置法第37条の11の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません2. お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。 ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます2 お客さまが、税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日の3営業日前までに当行に対して税特別措置法第37条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。ただし、お客さまが同法施行令第25条の10の7第1項に規定される特定口座廃止届出書を提出する場合を除きます

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Samples: Investment Trust General Transaction Terms, Investment Trust General Transaction Terms

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、同条第 4 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日 前の当行が定める日までに、当行に対して法第 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払 確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および租税特別措置法施行令 (以下「施行令」といいます。)第 項および租税特別措置 法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。 2. お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。 ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があり ます。ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます。

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Samples: 投資信託総合取引約款

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客さまが、法第 (1) お客様が、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、同条第 4 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日 前の当行が定める日までに、当行に対して法第 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、前条第 3 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、公募非上場株式投資信託の収益分配金の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および租税特別措置法施行令 (以下「施行令」といいます。)第 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 13第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。 2. お客さまが、法第 (2) お客様が、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、公募非上場株式投資信託の収益分配金の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。 ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます

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Samples: 投資信託取引規定・約款