無効規定の分離 のサンプル条項

無効規定の分離. 本規約のいずれかの規定が日本国内外の法令等により無効とされた場合においても、その無効とされた規定(以下「無効規定」といいます。)は、本規約の残余の規定(以下「残余規定」といいます。)に一切影響しないものとします。この場合、無効規定は、残余規定の有効性を損なわず、又は無効にしないものとし、残余規定は、全面的に有効なものとして存続するものとします。
無効規定の分離. 本規約のいずれかの条項の全部または一部が管轄を有する裁判所又はその他の権限ある機関の正式な判断によって無効又は執行不可能と判断された場合であっても、本規約のその余の規定の有効性、合法性及び履行強制可能性は影響を受けない。この場合、当該無効又は執行不能な条項の目的に可能な限り最も近い有効な内容をもって、当該無効条項を置き換え、可能な限り当該条項を有効なものとして維持する。
無効規定の分離. 本規約のいずれかの条項の規定が日本国内外の法令等により無効とされた場合においても、その無効とされた条項の規定は、本規約の残余の条項の規定に一切影響しないものとします。

Related to 無効規定の分離

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。