物件の検収. 1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する。 2. 甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す。
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物件の検収. 1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること (以下「契約適合性」という。)を確認する。
2. 甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す。
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Samples: 建設機械等レンタル基本約款
物件の検収. 1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合 性」という。)を確認する。
2. 甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければなら ない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す。
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