物件の検査 のサンプル条項

物件の検査. 乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
物件の検査. 乙は、物件を納入したときは、遅滞なく甲に対して申出て、甲の定める検査を受ける。物件は、甲の定める検査に合格したものに限る。
物件の検査. 乙は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査することができる。
物件の検査. 賃借人は、賃貸人が物件の現状、運転及び保管状況について検査することを求めた場合は、これに応じなければならない。ただし、その検査によって賃借人の業務に支障が生じるときは、これを拒否することができる。
物件の検査. (4) 開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 (5) 開示当事者が提供した情報とは無関係に受領当事者が独自に開発・収集した情報 (6) 開示当事者と受領当事者が書面により秘密情報から除くことに合意した情報
物件の検査. 甲は、納品された物件につき速やかに検査を行い、物件が本契約の内容に適合していることを確認するものとし、当該検査が完了したときをもって丙より甲へ物件の引渡しがなされたものとする。
物件の検査. 乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用法並びに保管状況を検査するこ (1) 甲の財産及び収支の状況 (2) 甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 (3) 甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。 とができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
物件の検査. 貸主は、あらかじめ借主に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法ならびに保管状況を検査することができます。この場合、借主は、積極的に協力しなければなりません。
物件の検査. 甲は、⼄から機器設備の納⼊・設置完了後、直ちに検査を⾏なったう え、物品受領書に押印または署名することとします。これにより、本契約の起算⽇となる機器設備の設置完了⽇(第2条第1項参照)とみなします。

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  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。