物件についての損害補償 のサンプル条項

物件についての損害補償. 1. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。 2. 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。 3. 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支 払う。 4. 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。
物件についての損害補償. 行認諾文言付きのものとする)の作成手続をしなければならない。 地震、津波、噴火、台風および洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷または滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れ 3 甲および連帯保証人は、前項の公正証書作成に要する費用を負担する。 ない。 4 乙による連帯保証人に対する履行の請求は、甲に対しても、その効力を生じる。
物件についての損害補償. 物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責にも帰する事ができない事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、甲乙が協議して定める。
物件についての損害補償. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル期間中の物件に損傷、滅失、盗難等が発⽣した場合、甲は次の各号に定める⾦銭を⼄に⽀払う。 ただし、総合補償制度が適⽤される場合は、補償制度の取り決めに従う。 (1) 物件の損傷に対して⼄が修理を⾏った場合の修理費相当額 (2) 物件の滅失、盗難等により⼄の所有権を回復する⾒込みがない場合、⼜は物件の損傷が著しく修理不能の場合における物件の再調達価格相当額 (3) 物件の修理及び再調達に⻑期間を要する場合における、その期間に相応する逸失利益
物件についての損害補償. 1. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。 2. 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
物件についての損害補償. 1 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、塩害、薬品、金属粉及びダストその 他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は本契約に定める義務を免れない。 2 物件の損傷に対して、甲はその修理費相当額を乙に支払う。 3 乙の許可なく指定外の燃料を使用し物件が損傷した場合、甲はその一切の修復費用を乙に支払う。 4 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返 却時の物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は以下の各号のいずれか高い金額を乙に支払う。 (1) 同等品の新規再調達価格に 20%を加えた額 (2) 乙の購入価格から乙の定める経年損耗額を差し引いた額に 20%を加えた額 5 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

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