特別勘定について のサンプル条項

特別勘定について. ○ 変額終身保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するため、他の保険種類にかかわる資産とは区別して資産の管理・運用を行う必要があります。当社は、そのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した方針に基づき運用します。 ○ 特別勘定の資産運用は高い収益も期待できますが、一方で株価の低下や為替の変動などによる投資リスクも負うことになります。変額終身保険では資産運用の実績が直接将来の死亡保険金額、解約払戻金額などに反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者に帰属することになります。 ○ 変額終身保険用の特別勘定で管理されている資産からの利益および損失は、原則として、変額終身保険契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。 ○ 特別勘定における資産運用の成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。 ○ 契約者は特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。 ○ 特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや、ユ ニットプライスの計算にあたり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです。 資産の運用に関する極めて重要な事項 資産の運用に関する重要な事項 資産の運用に関する極めて重要な事項
特別勘定について. 商品パンフレット
特別勘定について. 〇 この保険では、運用対象や運用方針の異なる複数の特別勘定を用意しています。(特別勘定については、P.58をご参照ください。) 〇 ご契約の際、複数の特別勘定から自由に選択できます。また、各特別勘定への配分割合を1%単位で自由にご指定いただけます。 〇 契約者は、いつでも特別勘定の積立金を他の特別勘定へ移転することができます(積立金の移転)。ただし、1保険年度に15回を超えると手数料がかかる場合があります。(積立金の移転については、 P.64 を参照ください。) 〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
特別勘定について. 組入れ可能な特別勘定と運用方針 ●[グランド デザイン・アドバンス]では特別勘定を設け、特別勘定の資産を他の資産とは独立した体制と方針に基づき運用します。 ● この保険は、ひとつまたは複数の特別勘定グループが設定されており、各特別勘定グループの中には、それぞれ投資する資産の種類・運用方法が異なる複数の特別勘定が用意されています。保険契約者はこの契約の特別勘定グループ内の各特別勘定に、ご契約締結時または増額の保険料の繰入時に積立金の移転等を行うことはできますが、他の特別勘定グループの特別勘定について、保険料の繰入や積立金の移転等を行うことはできません。 ● 特別勘定の設定は一時払保険料に対して、各特別勘定ごとに1%単位、合計100%になるように行います。 ● 特別勘定の運用は毎日評価(原則として時価評価)され、各契約の積立金に反映されます。 ● 契約日からその日を含めて、10日を経過した直後の営業日に一時払保険料から契約初期費用を控除した金額を特別勘定に投入し運用が開始されます。 ● 保険契約者の持ち分は「ユニットバリュー」と「口数」を用いて管理されます。「ユニットバリュー」とは、会社としての運用開始時を100として持ち分1口あたりの価値を意味します。「ユニットバリュー」の計算にあたって、運用関係費用が控除されます。「口数」とは、各特別勘定資産の保険契約者の保有分を表す単位のことをいいます。口数の計算にあたって、保険契約管理費が控除されます。 特別勘定名 主たる投資対象となる投資信託 運用方針 運用会社 運用関係費用* 運用会社のご案内 ワールドバランス ワールド・インデックス・ファンド VAバランス型 (適格機関投資家専用) 「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象として、内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。原則として為替ヘッジを行いません。 ●株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、有価証券の貸付等におけるリスク等があります。 野村アセットマネジメント株式会社 年率0.294% (税抜0.28%)程度 1997年10月に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した、野村グループの資産運用会社です。資産運用業界のリーディングカンパニーとして、最先端の金融テクノロジーを駆使した運用や商品開発、専門性を誇る調査、きめ細やかなクライアント・サービス、グローバルなネットワークで、多様化するお客さまのニーズにお応えしております。 投資信託だけでなく国内海外を問わず年金基金等の投資顧問の運用受託でも国内トップクラスの運用残高となっております。 BRICS株式 JPM・BRICS5・ファンドVA (適格機関投資家専用) JPM・BRICS5・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてBRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式の中から、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行うことにより、資産の成長を図ることを目的として運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 ●株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等があります。 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 年率1.0605% (税抜1.01%)程度 「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループは、世界最大級の金融持株会社である JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下の資産運用部門の総称です。「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの特徴は、株式や債券といった伝統的資産の運用に加えてカレンシー・オーバーレイ、ヘッジファンド、不動産投資、エマージング市場運用など広範な商品ラインナップを揃え、お客様にご提供できる体制を構築していることです。 チャイナ株式 HSBCチャイナファンドVA (適格機関投資家専用) 主に中華人民共和国の証券取引所に上場している株式に投資するHSBCチャイナ マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。 ●株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。 HSBC投信株式会社 年率1.029% (税抜0.98%)程度 HSBC投信株式会社は、HSBCグループに属するHSBCのグローバル・アセット・マネジメントの日本法人です。HSBCグループは、1865年に設立され、ロンドンを本拠地とし、世界の主要な国と地域に拠点を有する総合金融グループです。 HSBCグローバル・アセット・マネジメントは、HSBCのグループに属する資産運用会社の総称です。ロンドン、パリ、ニューヨーク、サンパウロ、香港、ムンバイ、シンガポール、東京等、世界の主要な国と地域に拠点を有しています。 海外高利回り債券 高利回り社債オープンVA (適格機関投資家専用) 高利回り社債オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。 ●金利変動と企業業績の変化によるリスク、信用リスク、デフォルトリスク、為替変動リスク、有価証券の貸付等におけるリスク等があります。 野村アセットマネジメント株式会社 年率1.1025% (税抜1.05%)程度 1997年10月に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した、野村グループの資産運用会社です。資産運用業界のリーディングカンパニーとして、最先端の金融テクノロジーを駆使した運用や商品開発、専門性を誇る調査、きめ細やかなクライアント・サービス、グローバルなネットワークで、多様...
特別勘定について. 〇 この保険では、1 つの特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2 以上設定しています。(特別勘定については、P.35をご参照ください。)
特別勘定について. 〇 この保険では、1 つの特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2以上設定しています。(特別勘定については、P.32をご参照ください。) 〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。 〇 この特約は、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨 (米ドル/豪ドル)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。

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  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 目 的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 財務諸表 (1)貸借対照表