特別補償. 1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。 2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします。 3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。 4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。 6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が、その受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金および入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、死亡補償金として海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、お客様おひとりにつき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。ただし、現金、クレジット力ード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行の日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の別紙「特別補償規程」第3条、第4条および第5条に該当する場合は、当社は(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動があらかじめ受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません) 1)の傷害・損害については、第18項(1)の規定に基づく責任を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当します。
(5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。) 当社が(1)による補償金支払義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合で
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円または通院見舞金として通院日数(3 日以上)により 1 万円~5 万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。 ※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。
(2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなしますお客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償 金(限度額)として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円または通院見舞金として通院日数(3 日以上)により 1 万円~5 万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表におい て、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被っ た損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現 金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた 原稿等の補償はしません。 ※事故による傷害治療 用、病気による死亡・治療 用、賠償責任、救援者 用等は一切適用されません。
(2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなしますお客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行条件書
特別補償. (1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません) 当社は、第18 項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補 償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1500 万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金 は、旅行者一名につき14.7 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします) 当社が、募集型企画旅行契約約款第27 条第1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します) お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反 行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います) 当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプシ ョナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当社は当該日にお客様が被った損害について補償金の支払いをいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. 1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD当社は、第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙 「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として2,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により4万円から40万円および通院見舞金として通院日数により2万円から10万円を支払います。また、偶然な事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき 15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しませんROM、光ディスク等情報機器(コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。
2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします前(1)の損害については、当社が第18項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします。
3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します前(2)に規定する場所において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第18項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。
4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、 マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキ ー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは) 当きこうは、第 18 項に基づく当きこうの責任が生じるか否かを問わず、当きこうの募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しませんお客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な 外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします) 当きこうが、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当きこうが負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します) お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当きこうは上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当きこうは上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います) 当きこうの企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当きこうが実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません) ただし、日程表において、当きこうの手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. 1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により2万円~10万円のいずれか高い方の金 額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現 金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします(2) お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。 ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します(3) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません当社は第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円をお支払いいたします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金(15万円を限度。但し、一個または一対についての補償限度は10万円。)をお支払いいたします。但し、現金、クレジットカード、貴重品、クーポン券、航空券、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
(2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなしますお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行 われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。
(4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません当社が第18項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金 は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません) 当社は、第18 項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補 償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1500 万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金 は、旅行者一名につき14.7 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前(1)の補償金は当該損害賠償金とみなします) 当社が、募集型企画旅行契約約款第27 条第1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します) お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反 行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタ ー スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもの で あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(5) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います) 当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日に お客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当社は当該日にお客様が被った損害について補償金の支払いをいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約