特定加盟店への情報提供サービス のサンプル条項

特定加盟店への情報提供サービス. 1. JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
特定加盟店への情報提供サービス. 1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCB より当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。 2. 両社は特定加盟店サービスに第1 項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWeb サイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
特定加盟店への情報提供サービス. 0.XXXX ブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という。)において、本サービスの ID およびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該 ID の対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等が当社より当該特定加盟店に提供されることに、 同意するものとします。
特定加盟店への情報提供サービス. 一部の加盟店(以下「特定加盟店」といいます。)において、お客さまがIDおよびMyJCBパスワードを入力することにより、その入力者がお客さま本人であると推定できるとする認証結果、またはそれに加えてお客さまのおなまえ・デビット番号・カードの有効期限・口座番号等の情報がJCBより特定加盟店に提供されることに同意するものとします。なお、お客さまは、特定加盟店のWEBサイト等において、自ら特定加盟店のサービス内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとし、当該サービス内容等および当該契約等について両社は一切責任を負わないものとします。
特定加盟店への情報提供サービス. 0.XXX ブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスの ID およびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該 ID の対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等が JCB より当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
特定加盟店への情報提供サービス. 1. 当社またはJCBの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という。)において、本サービスのID およびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・LC カードの有効期限等が当社またはJCB より当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。 2. 両社は、特定加盟店サービスに第1 項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWeb サイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

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  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 準拠法及び裁判管轄 1. 本利用約款の準拠法は、日本国の法令とします。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約は日本法に準拠します。また、当社と利用者様との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 著作権の侵害の防止 第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 第三者に及ぼした損害 第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 準拠法及び合意管轄 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。