特定口座に受入れる上場株式等の範囲 のサンプル条項

特定口座に受入れる上場株式等の範囲. 当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の₂第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
特定口座に受入れる上場株式等の範囲. 当行は、お客様の特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受け入れます。
特定口座に受入れる上場株式等の範囲. 当社は、お客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(法第 29 条の 2 第 1 項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)を受入れます。 (1) 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 (2) 当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (3) 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当 するものに限ります。)により取得した上場株式等 (4) 当社に開設された特定口座に設けられた法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第三号に規定する特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等 (5) お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じ)、又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下、同じ)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (6) 特定口座内上場株式等につき、株式の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替 に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの (7) 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式及び当該法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限る)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの (8) 特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第 2 条第十二号の二に規定する分割法人の株主等に同条第十二号の三に規定する分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)により取得する当該分割法人の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの (9) 特定口座内保管上場株式等につき、法第 37 条の 14 第 1 項に規定する株式 交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除きます。)により特定親会社から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの (10) 特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの (11) 前各号のほか、法施行令に定める上場株式等
特定口座に受入れる上場株式等の範囲. 当行は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受入れます。 1 第2条(特定口座の申込方法)に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付の委託により取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等

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  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 存続規定 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。