Common use of 特定調達品目 Clause in Contracts

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。 (1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示による。 (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする法律第66号。以下、「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする(1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示による(1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督職員と協議する。また、その調達実績の集計結果を監督職員から指示された場合は提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督職員の指示による(2) (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。 1- 1-1-31 文化財の保護

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(令和3年5月改正 法律第36号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする(1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示による) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員と協議する。また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員の指示による(2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。

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Samples: 共通仕様書

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする(1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示による) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督職員と協議する。また、その調達実績の集計結果を監督職員に提出するものとする。集計及び提出の方法については、設計図書及び監督職員の指示によるものとする(2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。

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Samples: 共通仕様書

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27 年9 月改正 法律第66 号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする(1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する) グリーン購入法第6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員と協議するまた、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示によるまた、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員の指示による(2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。 グリーン購入法第6条の規定に基づき制定された「岐阜県環境物品等調達方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする

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特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。 (1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示による。 (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。 1-1-1-42 43文化財の保護

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Samples: 共通仕様書

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9 月令和3年5月改正 法律第6636号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。 (1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示による。 (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。

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Samples: 共通仕様書

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 27 年 9 月改正法律第 66 号。「グリーン購入法」という。)第 2 条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする(1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する(1) グリーン購入法第 6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとするまた、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示によるなお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員の指示による(2) (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。 1- 1-31 文化財の保護

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Samples: 共通仕様書

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等((国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする(1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する(1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとするまた、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示によるなお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督職員と協議する。また、その調達実績の集計結果を監督職員に提出するものとする。 なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督職員の指示による(2) (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。 1- 1-1-32 文化財の保護

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Samples: 共通仕様書

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 15 年 7 月改正 法律第 119 号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする(1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する) グリーン購入法第6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員と協議するまた、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示によるまた、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員の指示による(2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。 グリーン購入法第6条の規定に基づき制定された「岐阜県環境物品等調達方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする

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特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。 (1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示による。 (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。

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Samples: 共通仕様書

特定調達品目. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び 「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(令和3年5月改正 法律第36号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等及び「長野県グリーン購入推進方針」に定められた環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。 (1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方 針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員等と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員等に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員等の指示による。 (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。

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