交通安全法令の遵守 のサンプル条項
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、 道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情 報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長 通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設 置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講 じなければならない。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 平成 18 年3月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 日 国道利第38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たり、交通の安全につき講じるべき必要な措置について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い、安全対策を講じなければならない。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成26年5月26日改正 内閣府・国土交通省令第1号)、 工事現場における標示施設等の設置基準(平成26年10月1日一部改訂版 滋賀県土木 交通部)、道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年 2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署長と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成 28 年 7 月 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 2 号)、道路工事現場における標示施
交通安全法令の遵守. 請負人は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和2年3月改正 内閣府・国土交通省令第1号)、道路工事現場における保安施設等の設置基準(神戸市)に基づき、安全対策を講じなければならない。
