交通安全法令の遵守 のサンプル条項

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、 道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情 報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長 通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設 置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講 じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成29 28 年4 7 月21 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 3 2 号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8月30 日 平成18 年3月31 日一部改正)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局 長通知 平成 18 年3月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報看板及び工 事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18 年3月31 日 国道利第38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 ただし、これらの標示施設および看板等の設置にあたっては、交通安全に配慮するとともに、利用者に対して適切に情報提供がなされるよう、監督員と協議の上行うものとする。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3 月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月 31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道 路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たり、交通の安全につき講じるべき必要な措置について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い、安全対策を講じなければならない。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成26年5月26日改正 内閣府・国土交通省令第1号)、 工事現場における標示施設等の設置基準(平成26年10月1日一部改訂版 滋賀県土木 交通部)、道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年 2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任 区分を明らかにして使用するものとする。
交通安全法令の遵守. 請負人は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和2年3月改正 内閣府・国土交通省令第1号)、道路工事現場における保安施設等の設置基準(神戸市)に基づき、安全対策を講じなければならない。 本市が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負人の責任において使用するものとする。 請負人は、特記仕様書に他の請負業者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負業者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。 請負人は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署長と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成 28 年 7 月 15 日改正 内閣府・国土交通省令第 2 号)、道路工事現場における標示施 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、他の受注者と工事用道路を共用する必要がある場合においては、関連する受注者と緊密に打ち合わせ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「相模原市 道路工事現場における保安施設の設置基準(案)(平成 19 年4月)」に基づき、安全対策を講じなければならない。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

Related to 交通安全法令の遵守

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 利用規則の遵守 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 参照書類の補完情報 以下に関する最新✰事由については、発行登録書添付✰「有価証券報告書✰提出日以後に生じた重要な事実」(2014 年5月9日提出)と題する書面を参照すること。

  • 利用規約の適用 弊社は、@Tovas 利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより、弊社が運用管理するウェブサイト上で、専用サーバを経由しデータファイルの受渡しの仲介、FAX の出力仲介その他の弊社が定めるサービスを行うインターネットサービスである@Tovas 及び Repotovas(以下併せて「本サービス」といい、その詳細は第 4 条にて定めます)を本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対し提供し、本サービスの利用希望者は、本規約を承認したうえで、第 7 条に基づき弊社に申し込みをおこなうものとします。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 事務局 本サービスプログラムの事務局は、プリンスホテルに置き、その名称は、プリンスステータスサービスコンシェルジュデスク(以下「コンシェルジュデスク」といいます。)とします。