特約の消滅. 1. 次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 ( 1 ) 主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき ( 2 ) 主契約が解約その他の事由により消滅したとき 2. 前項第1 号の場合、主契約の保険金を支払うときを除き、この特約の責任準備金があるときは、これを支払います。ただし、被保険者の死亡が保険契約者の故意によるときは、この特約の責任準備金を支払いません。
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Samples: Insurance Agreement, 生命保険契約, Insurance Agreement