返戻金 のサンプル条項

返戻金. へんれいきん】 保険契約が解約された場合などに保険契約者にお払戻 しするお金のことをいいます。
返戻金. ご契約が解約された場合などに、ご契約者にお払い戻しするお金のことです。
返戻金. 1. この保険契約には、第1 条(保険金の支払)第6 項の規定により責任準備金を支払う場合を除き、解約その他により保険契約が消滅した場合の返戻金はありません。
返戻金. この保険契約には返戻金はありません。
返戻金. 1 保険契約の解約返戻金は、つぎの各号に定めるとおりとします。 (1) 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。 (2) 保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、基準給付金額の2倍とします。ただし、保険料払込期間満了日までの保険料がすべて払い込まれている場 に限ります。 2 保険契約の責任準備金は、保険料払込期間中の場 には、その保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、保険料払込済の場 には、その経過した年月数により計算します。 3 本条の返戻金の請求、支払時期および支払場所については、第5条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
返戻金. 1. この保険契約には解約返戻金はありません。 2. 年払契約の払い込んだ保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額を未経過保険料といい、以下の算式のとおり計算(「月数」の計算に際して、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。)します。なお、月払契約に未経過保険料はありません。 未経過保険料=年払保険料×((保険料払込月数)-(経過月数))/ 12 3. 本条の返戻金の請求、支払時期および支払場所については、第9 条(給付金の請求)および第11 条(給付金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
返戻金. 1. この保険契約には解約返戻金はありません。 2. 保険契約の責任準備金は、保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数により計算します。本項の「年月数」の計算に際して、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。 3. 年払契約の払い込んだ保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額を未経過保険料といい、以下の算式のとおり計算(「月数」の計算に際して、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。)します。なお、月払契約に未経過保険料はありません。 未経過保険料=年払保険料×((保険料払込月数)-(経過月数))/12 4. 本条の返戻金の請求、支払時期および支払場所については、第8 条(保険金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
返戻金. ◉生命保険では、保険料の一部は保険金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結や維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額が解約の際に払い戻されます。このため、多くの場合、返戻金はお払込保険料の合計より少ない金額になります。 ◉返戻金の額は、ご契約者の年齢・性別、被保険者の年齢、ご契約の経過年月数などによって異なります。 ◉返戻金の額は、死亡給付金額を上限とします。 保険料のお払込みがないため効力を失ったご契約についても、返戻金をお支払いできる場合があります。
返戻金. 1. 解約返戻金および未経過保険料は、消滅日を基準日として保険期間の未経過月数(1か月未満の端数は切捨て)に応じて計算される額とします。ただし、保険料の払込が月払の場合、解約返戻金および未経過保険料はありません。 2. 解約日の属する日の翌月の保険料が払い込まれた場合、会社は、この保険料を保険契約者へ払い戻します。
返戻金. 1. この保険契約には返戻金はありません。 2. 本条の1.の規定にかかわらず、この保険契約が次のすべてを満たすときは、返戻金があります。この場合、返戻金額は死亡給付金の金額(入院給付金日額の 10 倍の金額)と同額とします。