特約の解約および消滅 のサンプル条項

特約の解約および消滅. 1. この特約のみの解約は取り扱いません。 2. 主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
特約の解約および消滅. この特約のみの解約は取り扱いません。
特約の解約および消滅. 保険契約者または年金受取人は、この特約を解約することができます。
特約の解約および消滅. 1. 保険契約者または年金受取人は、この特約を解約することができます。 2. 主契約が消滅した場合、この特約も消滅します。 3. 前2項の場合、この特約による分割された年金の未払分があるときは、これを一括して年金受取人に支払います。
特約の解約および消滅. 1. この特約のみの解約は取り扱いません。 2. 主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。 3. 円建年金に移行せず年金支払開始日が到来したときは、この特約は消滅します。
特約の解約および消滅. 1. この特約のみの解約は取り扱いません。 2. 次のいずれかの場合は、この特約は消滅します。 (1) 主契約が消滅したとき (2) 年金移行特約が付加されたとき (3) 介護年金移行特約が付加され、介護年金に移行したとき (4) 終身移行特約が付加されたとき

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  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。