特許権等. 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
Appears in 5 contracts
特許権等. 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
Appears in 4 contracts
特許権等. 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、 当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
Appears in 2 contracts
特許権等. 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得たうえでこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場 合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書
特許権等. 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、受注者において、発注者が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が発注者の指示による場合で、かつ、受注者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため発注者に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書