理事会. 1. 理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。 2. 理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。 3. 理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。 4. 理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。 (1) 倶楽部の運営に関する基本事項 (2) 本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項 (3) 各種委員会に関する事項 (4) その他倶楽部の運営に必要と認められる事項
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理事会. 1. 理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する理事会は理事長および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
2. 理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3. 理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4. 理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1) 倶楽部の運営に関する基本事項クラブの運営に関する基本事項
(2) 本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項本会則およびクラブの運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3) 各種委員会に関する事項
(4) その他倶楽部の運営に必要と認められる事項その他クラブの運営に必要と認められる事項
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Samples: 長太郎カントリークラブ会則, 会則, 会則
理事会. 1. 理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する理事会は理事長および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
2. 理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3. 理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4. 理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1) 倶楽部の運営に関する基本事項
(2) 本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3) 各種委員会に関する事項
(4) その他倶楽部の運営に必要と認められる事項
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理事会. 1. 理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する理事会は、理事長および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
2. 理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3. 理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4. 理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1) 倶楽部の運営に関する基本事項クラブの運営に関する基本事項
(2) 本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項本会則およびクラブの運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3) 各種委員会に関する事項
(4) その他倶楽部の運営に必要と認められる事項その他クラブの運営に必要と認められる事項
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理事会. 1. 理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する理事会は理事長および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
2. 理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、否同数の場合は議長がこれを決する。
3. 理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4. 理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1) 倶楽部の運営に関する基本事項クラブの運営に関する基本事項
(2) 本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項本会則およびクラブの運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3) 各種委員会に関する事項
(4) その他倶楽部の運営に必要と認められる事項その他クラブの運営に必要と認められる事項
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理事会. 1. 理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する理事会は、理事長および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
2. 理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3. 理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4. 理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1) 倶楽部の運営に関する基本事項クラブの運営に関する基本事項
(2) 本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項本会則およびクラブの運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3) 各種委員会に関する事項
(4) その他倶楽部の運営に必要と認められる事項その他クラブの運営に必要と認められる事項
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Samples: クラブ会則
理事会. 1. 理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する理事会は理事長及び理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
2. 理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する理事会の決議は、理事長を含む出席理事(委任状を含む。)の過半数で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3. 理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4. 理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする理事会は、本会則に定める事項及び会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1) 倶楽部の運営に関する基本事項クラブの運営に関する基本事項
(2) 本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項本会則及びクラブの運営に必要な諸規則の制定及び改廃に関する事項
(3) 各種委員会に関する事項
(4) その他倶楽部の運営に必要と認められる事項その他クラブの運営に必要と認められる事項
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Samples: 会則
理事会. 1. 理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する理事会は理事長および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
2. 理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3. 理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4. 理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1) 倶楽部の運営に関する基本事項クラブの運営に関する基本事項
(2) 本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項本会則およびクラブの運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3) 各種委員会に関する事項
(4) その他倶楽部の運営に必要と認められる事項その他クラブの運営に必要と認められる事項
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Samples: 会則