Common use of 用語の意義 Clause in Contracts

用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。

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用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位 の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします

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