甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。 (1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき、又はその見込みがないとき。 (2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。 (3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。 (4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき (5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。 (6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。 (7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき。 (8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認 めるとき。 (9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき。 (10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。 (11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
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甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき、又はその見込みがないとき頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき,又はその見込みがないとき。
(2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき乙又はその使用人が,本市係員の指示,監督に従わず,職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき乙が監督官庁から営業の取消し,停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき第2条第2項,第4項及び第5項後段に違反したとき
(5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき乙に支払いの停止があったとき,乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え,差押え,競売,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し,その返済の見込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認 めるとき乙が事業譲渡,事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき乙が法人その他の団体である場合にあっては,乙が合併,分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき乙が自然人である場合にあっては,乙が死亡し,若しくは行方不明となり,又は乙について後見開始,補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき前各号に掲げるもののほか,甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
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甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することがで きる。
(1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき、又はその見込みがないとき。
(2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき乙又はその使用人が、甲の職員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき
(5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認 めるとき乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
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甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき、又はその見込みがないとき頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき,又はその見込みがないとき。
(2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき乙又はその使用人が,本市係員の指示,監督に従わず,職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき乙が監督官庁から営業の取消し,停止その他これらに類する処分を受けたときその他契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき第2条第2項,第4項及び第5項後段に違反したとき
(5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき乙に支払いの停止があったとき,乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え,差押え,競売,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始 (乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し,その返済の見込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認 めるとき乙が事業譲渡,事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき乙が法人その他の団体である場合にあっては,乙が合併,分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき乙が自然人である場合にあっては,乙が死亡し,若しくは行方不明となり,又は乙について後見開始,補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき前各号に掲げるもののほか,甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
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甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき、又はその見込みがないとき頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき,又はその見込みがないとき。
(2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき乙又はその使用人が,本市係員の指示,監督に従わず,職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき乙が監督官庁から営業の取消し,停止その他これらに類する処分を受けたときその他契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき第2条第2項及び第4項に違反したとき
(5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき乙に支払いの停止があったとき,乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え,差押え,競売,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し,その返済の見込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認 めるとき乙が事業譲渡,事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき乙が法人その他の団体である場合にあっては,乙が合併,分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき乙が自然人である場合にあっては,乙が死亡し,若しくは行方不明となり,又は乙について後見開始,補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき前各号に掲げるもののほか,甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
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Samples: 委託契約書
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 頭書の契約期限内に委託業務を履行しないとき、又はその見込みがないとき頭書の契約期限内に契約を履行しないとき、又はその見込みがないとき。
(2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき乙又はその使用人が、本公社係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第2項、第4項及び第5項後段に違反したとき第2条第1項、第2項後段、第4項及び第5項に違反したとき。
(5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により委託業務に係る事業を行わなくなると認 めるとき乙が事業譲渡、事業廃止その他の理由により本業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認め るとき。
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Samples: Manufacturing Agreements