紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur- net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。
入札説明書(電子入札対象案件)
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和6・7・8年度xxx港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、参加表明書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 手続き開始の掲示日
令和6年7月8日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 xx xxxxxxxxxxx0-0-0
3 業務概要
(1) 業務名
令和6・7・8年度xxx港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務 (2) 業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。
① 都市計画提案に向けた検討及び都市計画提案資料の作成、都市計画決定までの対応
② 都市計画提案に向けた実現性を備えた施設計画の作成
③ 関係機関等との協議支援
なお、本件業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。
【評価テーマ①】
本業務の対象地区において、下記の周辺状況及び都の動向を踏まえた都市計画提案の内容を検討するための留意点を提案して下さい。
・本業務の対象地区周辺において多くの再開発事業が実施又は計画されていること
・昨今の社会ニーズを反映すべく、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」の改定(令和
6年3月xxx)がなされたこと
【評価テーマ②】
当地区の特性及び事業推進体制等を踏まえて、施設計画を効率的に進め、基本設計へ円滑に移行させるための留意点を提案して下さい。
(3) 業務の詳細な説明
「令和6・7・8年度xxx港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
仕様書については、本業務の競争参加希望者に対し、令和6年7月8日から令和6年7月25日の間の土曜日、日曜日及び、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)以下の場所で交付する。なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した「別紙1 秘密保持に関する確約書」が必要となるので持参すること。
(4) 成果品
仕様書のとおり。
(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年12月28日(月)まで (6) 履行場所
受注者の事務所
(7) 本業務においては、参加表明書の提出(ただし、参加表明書は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」xxxxx://xxx.xx- xxx.xx.xx/xxxxx/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。
紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所提出期間:7(1) ①の提出期間に同じ。
提出場所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話00-0000-0000
提出部数:2部(1部押印し返却します)
4 指名されるために必要な要件
下記の要件を満たす単体企業又は設計共同体であること。
設計共同体の場合は、(1)及び(4)については構成員すべてが、(2)及び(3)については設計共同体のうち1社が要件を満たしていること。
なお、設計共同体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年7月8日付独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部長公示)に示すところにより、本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けなければならない。
(1) 次の①から④に掲げる資格を満たしていること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第 332条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構の東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント業務に係る一般競争
(指名競争)参加資格について、「調査」の業種区分の認定を受けていること。
③ 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の措置を受けていないこと。
④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)
(2)平成26年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を有すること。 A業務: 再開発事業(※1)のうち、延べ面積100,000㎡以上の複合用途の施設建築物を有するものにおける基本計画検討及び都市計画検討(※2)に係る業務(基本計画検討と都市計画検討は別の業務でも可とする)
B業務: 再開発事業のうち、延べ面積50,000㎡以上の複合用途の施設建築物を有するものにおける基本計画検討及び都市計画検討に係る業務(基本計画検討と都市計画検討は別の業務でも可とする)
※1 再開発事業とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、都市計画に関する法律に基づき、複数の権利者の土地建物の権利を変換して行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業のことをいう。
※2 都市計画検討とは、高度利用を実現するために既存の都市計画を変更又は新たな都市計画を定める検討のことをいう。
(3)業務全体を管理する予定管理技術者に加え、上記3(2)②の業務を管理する予定管理技術者について、次に掲げる基準を満たす者を、1名ずつ計2名配置できること。なお、両者を兼ねることはできない。
① 業務全体を管理する予定管理技術者は、下記のいずれかの資格等を有する者であること。
・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者
・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
・再開発プランナーの資格を有し、登録を行っているもの
・再開発コーディネーターの資格を有するもの
・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者
※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。
② 3(2)②の業務を管理する予定管理技術者は、下記の資格を有する者であること。
・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者
③ いずれも、平成26年度以降に、上記(2)に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。
④ いずれも、申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。
(4)上記(1)から(3)に定める者の他、入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)
③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点
また、技術点の算出は、参加表明書の内容に応じ、下記の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。
・企業の経験及び能力
・予定管理技術者の経験及び能力
・実施方針
・評価テーマに関する技術提案 (2) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準
参加表明書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価項目 | 評価の着目点 | 評価 ウエイト | |||
判断基準 | |||||
基本事項評価 | の経験及び能力 | 業務実績 | (別記様式-2) | ||
平成26 年度以降に完了した業務(下請による業務の実績を含む。)を下記の | |||||
順位で評価する。 | |||||
①A業務の実績が2件ある。 | |||||
②A業務の実績が1件ある。 | |||||
③B業務の実績が1件以上ある。 | |||||
業務の定義は上記4(2)を参照のこと。 | ① | 5 | |||
なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。 | ② | 3 | |||
記載する業務はA業務とB業務合わせて2件とする。なお、基本計画検討と | ③ | 0 | |||
都市計画検討が別業務の場合は合わせて1件とし、業務毎に1枚に記載す | |||||
る。 | |||||
設計共同体の場合は、設計共同体のうち1者の実績で評価する。 | |||||
ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都 | |||||
市再生本部における企業の成績評定結果が 60 点未満の業務があった場合は | |||||
①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点を上限とする。 | |||||
企業独自の取組 | (別記様式-3-1又は3-2) | ||||
次に掲げるいずれかの認定を受けている | |||||
①女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」 | |||||
という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1 | |||||
②次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(x | |||||
xxん・プラチナxxxん・トライxxxん認定企業)※2 | |||||
③青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。) | |||||
に基づく認定(ユースエール認定企業)※3 | |||||
※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27 年法律第64 | 2 | ||||
号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働 | |||||
き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は同法第8条に基づ | |||||
く一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定して | |||||
いる企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。 | |||||
※2 次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号)第13 条又は第 | |||||
15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 | |||||
※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第8 号)第15 条 | |||||
に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 |
予定管理技術者の経験及び能力 | 技術者資格 | (別記様式-4-1,4-2) 技術者資格を下記の順位で評価する。 【資格等】 ・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者 ・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者 ・再開発プランナーの資格を有し、登録を行っているもの者 ・再開発コーディネーターの資格を有するもの者 ・都市再生事業等の従事者(※1)として技術的実務経験を 25 年以上有する者 ① 業務全体を管理する予定管理技術者が上記のうち2つ以上の資格等を有 する。 ② 業務全体を管理する予定管理技術者が上記のうち1つの資格等を有する。 なお、業務全体を管理する予定管理技術者が上記資格要件を1つも有さない場合は欠格とする。 また、3(2)②の業務を管理する予定管理技術者が4(3)②に掲げる資格要件を有さない場合も欠格とする。 ※1「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。実務経験については経歴書 を添付すること。 | ① | 5 | |
② | 3 | ||||
業務実績 | (別記様式-5-1,5-2) 業務全体を管理する予定管理技術者、及び3(2)②業務を管理する予定管理技術者について、平成 26 年度以降に経験した業務を下記の順位で評価する。 ① 両者ともA業務の実績がそれぞれ2件ある。 ② 両者ともA業務の実績がそれぞれ1件以上ある(①の場合を除く)。 ③ ①及び②以外の場合。 なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。 両者とも共に記載する業務はA業務とB業務合わせてそれぞれ2件までとする。 | ① | 8 | ||
② | 4 | ||||
③ | 0 | ||||
技術提案書 | 実施方針 | 業務理解度 | (別記様式-6) 業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。 | 10 | |
実施体制 | (別記様式-7) 配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行する上で的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。 | 10 | |||
評価 | (別記様式-8-1)及び(別記様式-8-2) 技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。 評価テーマ:上記3(2)業務内容参照 | 各10 計20 | |||
技術点 | 合計 | 60 |
(4)積算基準
本件業務に係る積算基準については、別添1のとおり。
6 担当支社等
(1) 参加表明書について
〒103-0028
xxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部
都心業務部 事業推進第3課
電話03-5200-8625(担当:xx)
(2) 令和5・6年度の競争参加資格について
〒163-1315
xxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0470
7 競争参加資格の確認
(1) 本件競争の参加希望者は、次に従い、参加表明書を提出しなければならない。本部長は、参加表明書を提出した者の中から競争入札に参加する者を指名する。上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い参加表明書を提出することができる。この場合において、上記4(1)①、③、④及び(2)から(4)までに掲げる事項を満たしているときは、令和6年7月19日(金)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を提出することを条件として指名するものとする。当該指名を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに参加表明書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本件競争に参加することができない。
① 提出期間:令和6年7月8日(月)から令和6年7月25日(木)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。
② 提出場所:6(1)に同じ。
③ 提出方法: 申請書は、別記様式-1『申請書』をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること。(添付するのは「別記様式-1」のみとする。)
あわせて、別記様式-1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留により郵送すること。(電送によるものは受け付けない。)
※電子入札による場合でも、電子による申請と同時に一式書類の持参又は郵送が必要となります。
<承諾を得て紙入札とする場合>
すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留により郵送すること。(電送によるものは受け付けない。)
あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。
(2) 参加表明書は、別記様式-1により作成すること。 (3) 参加表明書は、次に従い作成すること。
なお、下記②及び③のA業務又はB業務の実績については、平成26年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 登録状況
競争参加資格確認申請書(別記様式―1)に、当機構東日本地区における令和5・6年度建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の登録状況を記載すること。ただし、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
② 企業の経験及び能力
イ 平成26年度以降に完了した、A業務又はB業務の実績について別記様式-2に記載すること。 ロ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、女性活躍xxに基づく認定等、次世代法に
基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定の適合状況を別記様式-3-1又は別記様式-3-
2に記載すること。
③ 予定管理技術者の経験及び能力
予定管理技術者の資格及び平成26年度以降のA業務又はB業務の実績について、別記様式-4-1と別記様式-4-2、及び別記様式-5-1と別記様式-5-2に記載すること。なお、業務全体を管理する予定管理技術者については別記様式-4-1と別記様式-5-1に、3(2)②業務を管理する予定管理技術者については別記様式-4-2と別記様式-5-2に記載する。
④ 実施方針
業務の理解度及び実施体制について、別記様式-6に記載すること。また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について別記様式-7に記載すること。
⑤ 評価テーマに関する技術提案
評価テーマに関する技術提案について、別記様式-8-1と別記様式-8-2に記載すること。記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚とする。
⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し
上記②及び③のA業務又はB業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
⑦ 電子入札システムで提出する場合の注意事項
電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、 Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年8
月9日(金)に電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面)にて通知する。 (5) その他
① 参加表明書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された参加表明書は、返却しない。
③ 本部長は、提出された参加表明書を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における参加表明書の差替え及び再提出は認めない。
8 非指名理由の説明
(1) 参加表明書を提出した者のうち指名しなかったものに対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面)にて通知する。
(2) 指名しなかった旨の通知を受けた者は、本部長に対して非指名理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 受領期限: 指名しなかった旨の通知をした日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)後の午後4時
② 提出場所:6(2)に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。なお、承諾を得て紙入札とする場合は書面を6
(2)に持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。
(3) 本部長は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して10日以内に説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
9 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① | 提出期限: | 令和6年8月26日(月) 午後4時 |
② | 提出場所: | 上記6(1)に同じ |
③ | 提出方法: | 電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面) により提出すること。 |
承諾を得て紙入札とする場合は書面を、6(1) へ持参し、又は最終日同時刻必着で郵送
(書留郵便に限る。)することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。 (2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和6年8月28日(水)から令和6年9月4日(水)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)
② 閲覧場所:電子入札システムにより閲覧。
承諾を得て紙入札とする場合は6(1)に同じ。
10 入札の日時、場所及び方法
(1) 日時:令和6年9月5日(木)午前10時から正午まで
ただし、承諾を得て紙入札とする場合で郵送する場合は、正午まで(必着)。 (2) 場所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0
xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部調達管理課 電話00-0000-0000 (3) 入札方法
① 電子入札による場合
電子入札システムにより提出すること。
なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という)を使用する場合は、事前に年間委任状3(7)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。
② 承諾を得て紙入札とする場合
入札書は3(7)の当機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
提出は持参または郵送(書留郵便に限る。) によることとし、電送によるものは受け付けない。
郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に業務名、入札日(入札書発送日)及び入札書在中の旨を記載すること。
なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること。
(入札書の封筒とは別にすること。)
③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 開札の日時及び場所
(1) 日時 令和6年9月6日(金) 午前10時 (2)場所 上記10(2)に同じ。
12 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、10(1)の期限までに、持参または郵送(必着)すること。電送による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者がいないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。 (4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金 免除
14 開札
開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。)。
紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として
取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
15 入札の無効
本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者の決定方法
上記5(2)による。
17 手続における交渉の有無 無
18 契約書作成の要否
業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。なお、契約書案は当機構ホームページで閲覧のこと。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx
19 支払い条件
前金払30%以内、部分払3回及び完成払
20 苦情申立て
本手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話00-0000-0000(直通))に対して苦情を申し立てることができる。
21 関連情報を入手するための照会窓口
上記6に同じ。
22 電子入札システムについて
(1) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(2) システム操作マニュアルは、当機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。 (3) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先 電子入札総合ヘルプデスク ℡0000-000-000
電子入札ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx/
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先
ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話00-0000-0000
(4) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・参加表明書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・参加表明書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)
・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
23 その他
(1) 入札参加者は、入札(見積)心得書(電子入札用)及び標準契約書(18に同じ)並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。なお、入札(見積)心得書(電子入札用)及び電子入札運用基準については、当機構ホームページを閲覧のこと。
xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx/xxxxx.xxxx
(2) 参加表明書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、参加表明書に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。
(4)管理技術者は現場代理人を兼任することができるものとする。
(5) 本件業務は、業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
(6) 受注者が、参加表明書(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。
(7) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等(改正)を参照)を上記18の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。
(8) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記19の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(9) 当機構が取得した文書(例:参加表明書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」
(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(10) 令和3年9月22日より、入札及び契約手続きにおける押印等の見直しを行い、事業者が提出する書類の一部について、押印の省略することができる。その場合、「本件責任者及び担当者」の指名及び連絡先の記載が必要となる。詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。
(11) 本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。
(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年12 月
7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終
職名
ロ 当機構との間の取引高
ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
③ 当方に提供していただく情報
イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して72 日以内
以 上
(別記様式-1)
競争参加資格確認申請書
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印※1
令和 年 月 日
※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担 当 者(会社名・部署名・氏名):
※2 連絡先(電話番号)1 : 連絡先(電話番号)2 :
令和6年7月8日付で公告のありました「令和6・7・8年度xxx港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記
1 入札説明書7(3)②に定める企業の経験及び能力を記載した書面
2 入札説明書7(3)③に定める予定管理技術者の経験及び能力を記載した書面
3 入札説明書7(3)④に定める実施方針を記載した書面
4 入札説明書7(3)⑤に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面
5 入札説明書7(3)⑥に定める契約書(仕様書を含む)の写し
本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり
登録番号 |
□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)
□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載
※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(別記様式-2)
・企業の平成26 年度以降に完了した、A業務又はB業務の業務実績
会社名)○○○○
業務分類 | |
業務名 | |
TECRIS 登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関名住所 TEL | |
業務の概要 | |
技術的特徴 |
注1:業務分類には、入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。
注2:記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。なお、下請による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
別記様式-3-1
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況
※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式3-2の様式を使用すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○ プラチナえるぼxx認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○ 「プラチナxxxん認定」に相当している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。 | |||||
【 該当 ・ | 該当しない | 】 | |||
○ 「xxxxxxx認定」に相当している。 | |||||
【 該当 ・ | 該当しない | 】 | |||
○ 「xxxん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 | |||||
【 該当 ・ | 該当しない | 】 |
3 青少年雇用促進法に基づく認定
○ 青少年雇用促進法に基づく認定(xxxxxx認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
別記様式-3-2
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況
(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)
※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○ プラチナえるぼxx認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】
○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○ 「プラチナxxxん認定」に相当している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○ 「xxxん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。 | |||||
【 該当 ・ | 該当しない | 】 | |||
○ 「xxxxxxx認定」に相当している。 | |||||
【 該当 ・ | 該当しない | 】 | |||
○ 「xxxん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 | |||||
【 該当 ・ | 該当しない | 】 |
3 青少年雇用促進法に基づく認定
○ 青少年雇用促進法に基づく認定(xxxxxx認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
(別記様式-4-1)
・業務全体を管理する予定管理技術者の経歴等
① 氏名 | |||
② 所属・役職 (入社年月日: 年 月 日) | |||
③-1 保有資格 ・〇士 (登録番号: 取得年月日: ・〇〇士(〇〇部門)(登録番号: 取得年月日: ・〇〇〇〇〇〇 (登録番号: 取得年月日: ・〇〇〇 (登録番号: 取得年月日: | ) ) ) ) | ||
③-2 技術的業務経験が25 年以上ある場合 ・別途履歴書を添付 | |||
③-3 業務経歴(平成26 年度以降、最大2 件) | |||
業務分類 業務名 | 発注機関 | 履行期間 | |
従事者としての実務経験 (従事機関名) | 役職 | 従事期間 | |
業務分類 業務名 | 発注機関 | 履行期間 | |
従事者としての実務経験 (従事機関名) | 役職 | 従事期間 | |
注1:業務分類には、入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。
(別記様式-4-2)
・3(2)②業務を管理する予定管理技術者の経歴等
③ 氏名 | |||
④ 所属・役職 (入社年月日: 年 月 日) | |||
③-1 保有資格 ・〇士 (登録番号: 取得年月日: ・〇〇士(〇〇部門)(登録番号: 取得年月日: ・〇〇〇〇〇〇 (登録番号: 取得年月日: ・〇〇〇 (登録番号: 取得年月日: | ) ) ) ) | ||
③-2 技術的業務経験が25 年以上ある場合 ・別途履歴書を添付 | |||
③-3 業務経歴(平成26 年度以降、最大2 件) | |||
業務分類 業務名 | 発注機関 | 履行期間 | |
従事者としての実務経験 (従事機関名) | 役職 | 従事期間 | |
業務分類 業務名 | 発注機関 | 履行期間 | |
従事者としての実務経験 (従事機関名) | 役職 | 従事期間 | |
注1:業務分類には、入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。
(別記様式-5-1)
・業務全体を管理する予定管理技術者の平成26 年度以降に経験したA業務又はB業務の業務経験
業務分類 | |
業務名 | |
TECRIS 登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関名住所 TEL | |
業務の概要 | (○○技術者として従事) |
業務の技術的特徴 | |
当該技術者の業務担当の内容 |
注1:業務分類には、入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。注2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。
注3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。
注4:記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
(別記様式-5-2)
・3(2)②業務を管理する予定管理技術者の平成26 年度以降に経験したA業務又はB業務の業務経験
業務分類 | |
業務名 | |
TECRIS 登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関名住所 TEL | |
業務の概要 | (○○技術者として従事) |
業務の技術的特徴 | |
当該技術者の業務担当の内容 |
注1:業務分類には、入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。注2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。
注3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。
注4:記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
(別記様式-6)
・実施方針
業務の実施方針(業務理解度) |
実施体制図 |
注1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは 10 ポイント以上とする。
注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
(別記様式-7)
・予定担当技術者の資格、業務経験等
No | 保有資格 | 業務経験等 |
注1:様式-6に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。
(別記様式-8―1)
・評価テーマに関する技術提案評価テーマ
本業務の対象地区において、下記の周辺状況及び都の動向を踏まえた都市計画提案の内容を検討するための留
意点を提案して下さい。
・本業務の対象地区周辺において多くの再開発事業が実施又は計画されていること
・昨今の社会ニーズを反映すべく、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」の改定(令和6年3月xxx)がなされたこと
(別記様式-8―2)
・評価テーマに関する技術提案評価テーマ
当地区の特性及び事業推進体制等を踏まえて、施設計画を効率的に進め、基本設計へ円滑に移行させるための留意点を提案して下さい。
別添1
調査・検討業務等の積算基準について
1 業務費用の算定
業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額
業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税率
2 直接人件費の算定根拠
仕様書に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。
3 経費の積算について
(1)直接経費
業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。
(2)諸経費の積算
諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)
以 上
別紙1
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 xx xx x
(住所)
(会社名)
(代表者名) 実印
秘密保持に関する確約書
当社は、令和6・7・8年度xxx港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務への参加検討(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。
(秘密情報)
第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料及びその他をいいます。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。
x x機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報
三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報
3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。
(目的外利用の禁止)
第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。
(秘密保持義務)
第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。
2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。
4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。
6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。
(秘密情報の返還等)
第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。
(事故時の対応)
第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。
2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。
(確約書の有効期間)
第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和6年9月6日までとします。
ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。
(損害賠償)
第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。
(反社会的勢力の排除)
第8条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。
2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。
四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。
5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。
6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。
(xxxxの禁止)
第9条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。
(管轄裁判所)
第10 条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上
競争参加者の資格に関する公示
令和6・7・8年度xxx港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務(以下「本業務」という。)に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年7月8日
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 xx xx
1 業務概要 (1) 業務名
令和6・7・8年度xxx港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務
(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。
① 都市計画提案に向けた検討及び都市計画提案資料の作成、都市計画決定までの対応
② 都市計画提案に向けた実現性を備えた施設計画の作成
③ 関係機関等との協議支援
(3) 履行期間 契約締結日の翌日~令和8年12月28日
2 申請の時期
令和6年7月9日(火)から令和6年7月25 日(木)までの土曜日、日曜日及び、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
当機構ホームページからのダウンロードによる。
(2) 申請書の提出方法
申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(以下「協定書」という。)(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
提出場所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話00-0000-0000
(3) 申請書等の作成に用いる言語
申請書及び添付書類は日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ
構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。
設計共同体の場合は、1)及び4)については構成員すべてが、2)及び3)については設計共同体のうち1
社が要件を満たしていること。
なお、設計共同体により申請しようとする者は、本公示に示すところにより、本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けなければならない。
1) 次の①から④に掲げる資格を満たしていること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第 332条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構の東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント業務に係る一般競争
(指名競争)参加資格について、「調査」の業種区分の認定を受けていること。
③ 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の措置を受けていないこと。
④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)
2)平成26年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を有すること。 A業務: 再開発事業(※1)のうち、延べ面積100,000㎡以上の複合用途の施設建築物を有するものにおける基本計画検討及び都市計画検討(※2)に係る業務(基本計画検討と都市計画検討は別の業務でも可とする)
B業務: 再開発事業のうち、延べ面積50,000㎡以上の複合用途の施設建築物を有するものにおける基本計画検討及び都市計画検討に係る業務(基本計画検討と都市計画検討は別の業務でも可とする)
※1 再開発事業とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、都市計画に関する法律に基づき、複数の権利者の土地建物の権利を変換して行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業のことをいう。
※2 都市計画検討とは、高度利用を実現するために既存の都市計画を変更又は新たな都市計画を定める検討のことをいう。
3)業務全体を管理する予定管理技術者に加え、1(2)②の各業務に対し、次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を、1名ずつ計2名配置できること。
① 業務全体を管理する予定管理技術者は、下記のいずれかの資格等を有する者であること。
・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者
・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
・再開発プランナーの資格を有し、登録を行っているもの
・再開発コーディネーターの資格を有するもの
・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者
※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。
② 1(2)②の業務を管理する予定管理技術者は、下記の資格を有する者であること。
・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者
③ 予定管理技術者においては、平成26年度以降に、上記(2)に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。
④ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。
4)上記1)から3)に定める者の他、入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
(2) 業務形態
① 構成員の業務分担が、業務の内容により、協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件
構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体協定書
設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における共同設計方式の取扱いについて」(平 16.7.
1付34-14)の別紙標準様式に基づくものであること。
設計共同体協定書は3(1)の申請書と共に交付する「設計共同体協定書等作成の手引き」及び「設計共同体協定書(様式)」に従い作成すること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)②の認定を受けていない構成員が4
(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
以 上
設計共同体協定書等作成の手引
設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」及び「設計共同体協定書」を作成して下さい。
1 競争参加資格審査申請書
( 1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日
一般競争( 指名競争)参加資格審査申請書( 測量・建設コンサルタント等)
17
の の登録事業に限る。
( 2) 日付
当該申請書の提出日とする。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とす
る。
( 3) 共同体名
設計共同体の構成員全員の社名を・( 中点)で連ねた名称とする。なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。( 27 字以内とする。)
( 例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△ △・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。
2 設計共同体協定書
( 1) 第2条( 名称)
1( 3) の共同体名を記載する。
( 2) 第3条( 事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。
( 3) 第4条( 成立の時期及び解散の時期)
成立の時期は、1( 2) の日付を記載する。
( 4) 第5条( 構成員の住所及び名称) 設計共同体の構成員全員を記載する。
( 5) 第6条( 代表者の名称)
社名( 商号又は名称)を記載する。
( 6) 第8条( 分担業務)
設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。( 一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。)
( 例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」
「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体の
みに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。
( 7) 第 11 条( 取引金融機関)
設計共同体としての取引銀行名を記載する。
( 8) 協定書の作成部数等
① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員 の数を記載する。
② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。
( 9) 協定締結日
1( 2) の日付を記載する。
3 提出方法
競争参加資格審査申請書の提出の際には、設計共同体協定書の写し及び委任状を添付して下さい。
以 上
競争参加資格審査申請書
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部で行われる令和6・7・8年度東京都港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている事業
( 会社名)
登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 | 登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 |
第 号 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日 |
登録等を受けている事業
( 会社名)
登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 | 登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 |
第 号 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日 |
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部長 殿
共同体名
( 代表者) 住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印※ 1
※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担 当 者(会社名・部署名・氏名):
※2 連絡先(電話番号) 1:
連絡先(電話番号)2:
( 構成員) 住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印※ 1
※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担 当 者(会社名・部署名・氏名):
※2 連絡先(電話番号) 1: 連絡先(電話番号)2:
※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。
記載要領
登録事業名の記入に当たっては、一般競争( 指名競争)参加資格審査申請書( 測量・建設コンサルタント等) の17 の登録等を受けている事業に限るものとする。
設計共同体協定書
( 目 的)
第1条 当設計共同体は、次の各号に掲げる業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部発注に係る令和6・7・8年度東京都港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務( 当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「本業務」という。)
二 前号に附帯する業務
( 名 称)
第2条 当設計共同体は、○○・△△設計共同体( 以下「当共同体」という。)と称する。
( 事務所の所在地)
第3条 当共同体は、事務所を〇○県○○市○○○丁目○番○号に置く。
( 成立の時期及び解散の時期)
第4条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、本業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 本業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該本業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
( 構成員の住所及び名称)
第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
〇○県○○市○丁目○番○号 株式会社○○
〇○県○○市○丁目○番○号 株式会社△△
( 代表者の名称)
第6条 当共同体は、株式会社○○を代表者とする。
( 代表者の権限)
第7条 当共同体の代表者は、本業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金
( 前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、本業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等( 破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至っ
たと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
( 分担業務)
第8条 各構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
( 1) 都市計画提案に向けた検討及び都市計画提案資料の作成、都市計画決定までの対応 株式会社○○
( 2) 都市計画提案に向けた実現性を備えた施設計画の作成株式会社○○
( 3) 関係機関等との協議支援 株式会社○○
2 前項に規定する分担業務の価額( 運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
( 運営委員会)
第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。
( 構成員の責任)
第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
( 取引金融機関)
第 11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
( 構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
( 共通費用の分担)
第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
( 構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
( 権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
( 業務途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、当共同体が本業務を完了する日までは脱退することができない。
( 業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産等又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
( 契約不適合責任)
第 18 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合のないもの( 以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
( 協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
株式会社○○他○社は、上記のとおり○○・△△設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自
1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
委 任 状
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿
設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称
代表者氏名 印
設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称
代表者氏名 印
私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部との「令和6・7・8年度東京都港区における市街地再開発事業に係る基本計画作成業務」について、下記の権限を委任します。
受 任 者 住 所 設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印
( 委任事項)
1. 見積及び入札について
2. 契約に関すること
3. 支払金の請求及び領収について
以 上