申込の承認 のサンプル条項

申込の承認. 1 当社は,前条の申込みを受付け,必要な審査・手続等を経た後に,当社所定の方法により利用申込みに対する諾否を決定し,利用希望者に通知するものとします。 2 当社は,当社の裁量により,いつでも,利用希望者についての審査を行うことができるものとします。当該審査の結果,利用希望者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合,当該利用希望者の本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。 (1) 利用希望者又は契約者が実在しないこと (2) 申込みをした時点で,本規約等の違反等により契約者の資格又はサービス提供の停止等の処分中であり,又は過去にこれらへの違反等で利用契約を解除等されたことがあること (3) 申込みの際の申告事項に,虚偽の記載,誤記,又は記入漏れがあったこと (4) 申込みをした時点で料金等その他の当社に対する債務の支払を怠っている,又は過去に支払を怠ったことがあること (5) 申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること (6) 未成年,成年被後見人,被保佐人又は被補助人のいずれかであり,申込みの手続が成年後見人によって行われておらず,又は申込みの際に法定代理人,保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと (7) 第 51 条(反社会的勢力の排除)第1項各号に掲げる者に該当する,又は該当するおそれがある場合 (8) 本サービスの提供を含む当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき (9) 当社が提出を求めた本人確認書類等を提出しないとき (10) 前各号のほか,当社が不適当と認めるとき 3 当社が利用希望者の本サービス利用申込みを承諾しない場合でも,当社は審査の内容,利用申請を承諾しない理由その他審査に関する事項を開示する義務を負わないものとし,かつ,利用希望者又は第三者に生じた損害,不利益,その他一切の結果について,なんら責任を負わないものとします。 4 利用希望者が,当社の定める方法に従って本サービスへ申込みをし,利用希望者に対し,当社が当該申込みを承諾する旨通知した時点で,当社と利用希望者との間に利用契約が成立し,利用希望者には,契約者の資格が与えられるものとします。なお,契約者の資格は,利用契約が本規約の理由によって終了したときは,当然に消滅するものとします。
申込の承認. 1. 当社は前条の申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、当社所定の方法により利用申し込みに対する諾否を決定します。 2. 当社は、利用契約の成立の前後を問わず、当社の裁量により、いつでも、利用希望者及び契約者についての審査を行うことができます。当該審査の結果、利用希望者及び契約者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、その者の申込みを承認せず、または遡及して契約者の資格を取り消すことがあります。 1) 利用希望者又は契約者が実在しないこと 2) 申込みの際の申告事項 に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと 3) 申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードが、クレジットカード会社により無効扱いとされていること 4) 未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの手続が成年後見人によって行われておらず、または申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと 5) 暴力団、反政府組織、その他社会通念上反社会的組織であるかその構成員、及び関係者である場合 6) 当社の業務の遂行上または技術上支障があるとき 7) 前各号のほか、当社が不適当と認めるとき 3. 第 1 項及び第 1 項に定める審査の結果、利用希望者の申込みを承諾せず、または、契約者の資格を取消すときであっても、その理由を開示する義務を負わないものとします。 4. 利用希望者が、当社の定める方法に従って本サービスへ申込みをし、利用希望者に対し、当社がサービス ID 等を発行した時点で、当社と利用希望者との間に本サービスの利用契約が成立し、利用希望者には契約者の資格が与えられるものとします。なお、契約者の資格は、利用契約が本規約の理由によって終了したときは、当然に消滅するものとします。
申込の承認. 1) 弊社は、別途定めた方法で利用申込みを受け付け、必要な審査や手続き等を経た後にご利用を承認します。 2) 審査の結果、以下の項目のいずれかに該当する場合、利用申込みを承認しない場合があります。
申込の承認. 当社は、前条の申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、当社所定の方法により利用申込みに対する諾否を決定します。
申込の承認. 当社は、本サービスの利用の申し込みを行った者、企業又は団体が、以下の項目のいずれかに該当する場合は申込の承認をしない場合があります。また、承認後であっても承認した者、企業又は団体がいずれかに該当することが判明した場合、承認を取り消す場合があります。 (1) 過去に規約違反等により、取り消し、サービス停止処分が行なわれていることが判明した場合 (2) 利用の申込内容に虚偽の記載、誤記または記入漏れ、もしくは、入力ミス等あったことが判明した場合 (3) 申込者が未成年等に該当し、利用申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合 (4) 当社の指定するとおりに利用の申込の手続きを行わなかった場合 (5) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合 (6) その他、当社がお客様とすることに不適当と判断した場合
申込の承認. 1. 当社は前条の申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、当社所定の方法により利用申し込みに対する諾否を決定します。 2. 当社は、利用契約の成立の前後を問わず、当社の裁量により、いつでも、利用希望者及び契約者についての審査を行うことができます。当該審査の結果、利用希望者及び契約者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、その者の申込みを承認せず、または遡及して契約者の資格を取り消すことがあります。 1) 利用希望者又は契約者が実在しないこと 2) 申込みの際の申告事項 に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと 3) 申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードが、クレジットカード会社により無効扱いとされていること

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  • 契約不適合責任期間 受注者が種類、品質に又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

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  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

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