Common use of 申込の承諾等 Clause in Contracts

申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。 (1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき (2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき (3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき (4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき (5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき (6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき (7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき (8) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします。

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Samples: ケーブルスマホ契約約款, Cable Tv and Mobile Contract Terms

申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。 (1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき (2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき (3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき (4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき (5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき (6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき (7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき (8) 契約の申込みをした者が反社会勢力に該当したとき (9) 契約の申込みをした者が反社会勢力に本サービスを利用させたとき (10) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人 5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします

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Samples: ケーブルスマホ契約約款

申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただ し、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。 (1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき (2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき (3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき (4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき (5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき (6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき (7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき (8) その他当社が不適当と判断したとき 2 3 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人 5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします

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Samples: ケーブルスマホ契約約款

申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。 (1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき (2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき (3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき (4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき (5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき (6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき (7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき (8) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人 5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします

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Samples: ケーブルスマホ契約約款

申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただ し、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。 (1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき (2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき (3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき (4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき (5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき (6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき (7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき (8) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人 5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします

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