発注者 のサンプル条項

発注者. 発注者は必要があると認められるときは請負代金額を変更し、必要な費用を負担しなければならない。(契約約款第 22 条第 1 項) (発注者・受注者) 工期、請負代金額を変更する場合は、発注者と受注者が協議により定める。
発注者. 受注者 確認の請求
発注者. 印 工事番号 工 事 名 (譲受人)(乙) 住所 氏名 実印
発注者. 印 工事番号 工 事 名
発注者. 工事の着手に当たって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合には、工事打合せ簿の提出をもって、発注者とできるだけ早い段階で「協議」し工事を進めることが重要である。
発注者. 工事打合せ簿・指示書等の書面による発注者からの回答を得てから施工する。
発注者. 発 注 者:公立大学法人秋田公立美術大学設置場所:秋田公立美術大学 住 所:秋田県秋田市新屋大川町12-3
発注者. 請負代金額変更請求額概算計算書様 受注者 商号又は名称代表者氏名 様式ー1-1 令和〇〇年〇月〇〇日 工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。 品目 規格 単位 数量 当初単価 当初想定金額 購入単価 購入金額 購入年月 差額 備考 記載例 〇鋼 〇 t 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 R〇.〇 〇〇〇,〇〇〇 〇鋼 〇 t 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 R〇.〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 R〇.〇 計 〇鋼 〇 t 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 R〇.〇 〇〇〇,〇〇〇 〇鋼 〇 t 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 R〇.〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 R〇.〇 計 〇鋼 計 〇 t 〇〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 〇鋼合計 鋼材類合計 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 □油 〇 L 〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 R〇.〇 〇〇,〇〇〇 □油 〇 L 〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 R〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 R〇.〇 計 □油 計 〇 L 〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇,〇〇〇 □油合計 △油 〇 L 〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 R〇.〇 〇〇,〇〇〇 △油 〇 L 〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 R〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇〇,〇〇〇 〇〇〇,〇〇〇 R〇.〇 計 △油 計 〇 L 〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇.〇 〇〇,〇〇〇 〇〇,〇〇〇 □油合計 燃料油 合計 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 〇,〇〇〇,〇〇〇 変動額 〇,〇〇〇,〇〇〇 単品スライド請求額 〇,〇〇〇,〇〇〇 (注)

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  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 登録情報の変更 1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 通信の秘密 当社は、通信の秘密に関わるお客様の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。