Common use of 発注者の催告による解除権 Clause in Contracts

発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない。

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発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない第 25 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りではない

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発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない第35条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし, その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない

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発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない第21 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない

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発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない第26条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない

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Samples: e-ppi.pref.tokushima.lg.jp

発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない第25 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし, その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし, その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない

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Samples: www.saga-u.ac.jp

発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない第33条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし, その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない

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Samples: www.city.kashiwa.lg.jp

発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない第26 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない

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発注者の催告による解除権. 第31条 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該 当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ とができる。ただし,その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない第 34 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは, この限りでない。一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき

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