Common use of 発注者の解除権 Clause in Contracts

発注者の解除権. 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、 建設工事請負契約書第45条から第47条の規定を準用する。

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

発注者の解除権. 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、 建設工事請負契約書第45条から第47条の規定を準用する発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第54条第2項及び第6項の規定を準用する

Appears in 1 contract

Samples: 建設工事請負契約書

発注者の解除権. 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、 建設工事請負契約書第45条から第47条の規定を準用する発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第54条第2項及び第6項の規定を準用する

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

発注者の解除権. 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、 建設工事請負契約書第45条から第47条の規定を準用する発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設 工事請負契約書第47条第2項及び第3項の規定を準用する

Appears in 1 contract

Samples: 建設工事請負契約書

発注者の解除権. 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、 建設工事請負契約書第45条から第47条の規定を準用する発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第47条の2第1項及び第3項の規定を準用する

Appears in 1 contract

Samples: 工事費内訳書の提出及び特約条項の追加について

発注者の解除権. 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、 建設工事請負契約書第45条から第47条の規定を準用する発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第 47 条第2項及び第3項の規定を準用する

Appears in 1 contract

Samples: 暴力団排除に関する契約