Common use of 発注者の解除権 Clause in Contracts

発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、何らの通知、催告を要することなく契約を解除することができる。

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Samples: 物件供給契約, 物件供給契約

発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、何らの通知、催告を要することなく契約を解除することができる発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができる

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Samples: 業務委託要領

発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、何らの通知、催告を要することなく契約を解除することができる受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において、発注者が相当の期間を定めて是正催告をしたにもかかわらずその期間内に是正されないときは、発注者は、この契約を解除することができる

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Samples: Construction Contract