監督・検査 のサンプル条項

監督・検査. 監督及び検査は,契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施するものとする。
監督・検査. 監督及び検査は,支出負担行為担当官の定める「監督及び検査実施要領」に基づき実施するものとする。
監督・検査. しかしながら、技術職員数の不足、業務の多様化、現場離れによる要素技術力の低下等の体制の脆弱化が進んでいる一面もあり、特に自己診断により内部職員の体制確保が困難との課題が抽出された発注者においては、上記の業務を厳格に運用することが困難な現状もある。この場合、設計や施工の実務実施者と独立した立場で、発注者が行う調達管理を支援する第三者を活用し、技術力や人員の体制を補完することが有効と考えられる。
監督・検査. 第 72 条 中央主務機関は、本法及びその他労働法令の施行を徹底化させるため、労働者検査機関を設置し、又は直轄市主務機関に委託し検査機関を置きこれを処理する。直轄市、県(市)の主務機関は、必要な場合、人員を派 遣し検査を行うことができる。(第 1 項) 前項の労働者検査機構の組織は、中央主務機関がこれを定める。(第 2 項)

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  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです