目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とするこの規程は、神奈川県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、商工業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とするこの規程は、徳島県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とするこの規程は、兵庫県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とするこの規程は、石川県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とするこの規程は、青森県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相 互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とするこの規程は、岩手県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とするこの規程は、愛知県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とするこの規程は、愛媛県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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目 的. 第1条 この規程は、宮城県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とするこの規程は、山梨県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、主として中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
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