目的および基本的性格 のサンプル条項

目的および基本的性格. 当ファンドは、「MEAGグローバルFCP-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド」の受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等を行い、信託財産の成長を目指します。 当ファンドが該当する商品分類は、次の通りです。 項目 該当する商品分類 内容 単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収 益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目的および基本的性格. 当ファンドは、長期的に安定した投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。 当ファンドの分類は、追加型投信/内外/資産複合※となります。信託財産の上限は1兆円とします。 ※ 追加型とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目的および基本的性格. 主として、リスクコントロール・バランスC・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型投信 内外 資産複合 その他資産(投資信託証券(資産複合資産配分変更型(債券、投資信託証券(その他資産(商品))、その他資産 (株価指数先物取引、国債先物取引、通貨)))) 年1回 日本、米国、欧州、オセアニア ファミリーファンド なし

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  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。

  • 保険の対象 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。

  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。