真夏日率 のサンプル条項

真夏日率. 以下の式により算出された率をいう。 真夏日率=工事期間中の真夏日 ÷ 工期
真夏日率. 以下の式により算出された率をいう。 真夏日率=工事期間中の真夏日 ÷ 工期 3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。 4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが 25℃以上となる日を真夏日と見なす。 ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。 5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 補正値(%)=真夏日率 × 補正係数※ 6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとす る。 ※ 補正係数:1.2
真夏日率. 以下の式により算出された率をいう。 真夏日=工事期間中の真夏日 ÷ 工期 (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を 記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。 (4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は 環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日とみなす。 ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いるものとする。 (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算出した上で補正値を算出し、現場管理比率に加算し設計変更を行うものとする。 補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数* ※ 補正係数:1.2 16. 施工箇所が点在する工事の適用 (1) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『①ダム管理所・無線中継局・高圧受配電設備・非常用発電設備、②峰越雨量観測局、③中山雨量観測局、④幕舘水位観測局、⑤鉛水位観測局、⑥佐野水位観測局・新田堰頭首工・志戸平放流警報局、⑦高倉放流警報局、法領放流警報局、⑨花巻放流警報局(以下、施工箇所という)』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。 (2) 本工事における共通仮設費の金額は、施工箇所ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、施工箇所ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。さらに、据付間接費の金額も同様に、施工箇所ごとに算出した据付間接費を合計した金額とする。 なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(施工地域による補正等)については施工箇所ごとに設定する。一般管理費等については、施工箇所ごとではなく、通常の積算方法により算出する。 17. 新型コロナウイルス感染症に伴う対応について (1) 工事で使用する資材等の納期への影響に対する対応について 受注者は、新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じ、工期内に工事が完成できないと判断される場合は、監督職員と協議するものとする。 (2) 感染拡大防止対策にかかる費用の計上 受注者は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために次のような対策を実施する場合は、監督職員と協議するものとし、必要と認められた対策については、施工計画書に記載して確実に履行しなければならない。 1) 現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用 2) 現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 3) 遠隔確認やテレビ会議等のための機材・通信費 4) その他、感染拡大防止のために必要と認められる費用 18. 1日未満で完了する作業の積算 (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算(以下、「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。 (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。 (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。 (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準 との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。 (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 業務の委託、請負 乙は、事業予定者をして、この施設を設計する業務を____に、この施設の建築本体 (建築物・建築設備等)を建設する業務を____に、この施設の工事を工事監理する業務を_ ___に、この施設を維持管理する業務を____に、この施設を運営する業務を____に、それぞれ請負わせ又は業務委託をさせるものとする。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。