知的財産権補償 のサンプル条項

知的財産権補償. の以降の規定に従って、VMware は本ソ フトウェアが第三者の特許、商標または著作権を侵害したり、営業秘密を不正利用し た(ただし、当該不正利用がお客様の行為の結果生じたものではない場合に限定しま す)という当該第三者の主張(「侵害請求」)に対して、次の法令に基づいてお客様を 防御するものとします。(a)米国およびカナダ、(b)欧州経済地域、(c)オーストラ リア、(d)ニュージー ランド、(e)日本、または(f)中国、ただしこれらの該当す る国々がライセンスの許諾地域に含まれる場合に限定します。この場合、VMware は、管轄裁判所により当該第三者に対して最終的に認められた、または和解で合意された 費用と損害をお客様に対して補償します。ただしこの義務は、お客様が (i) 当該侵害 請求を書面によって VMware に速やかに通知し、(ii)VMware のみにその防御、関連 する和解交渉および関連する特許、商標または著作権違反の主張の有効性に対する法 的措置の管理を任せ、(iii)VMware の要請がある場合には合理的な協力を VMware に 提供する場合のみ適用されます。お客様は、VMware の事前の書面による合意を得る ことなく、いかなる侵害請求も和解または示談することはできません。
知的財産権補償. は、侵害請求または侵害訴訟に対する、お客様の唯一かつ排他的な法的救済手段および VMware の 全責任について記載するものです。
知的財産権補償. 本契約条項において除外されたものを除き、売主は、以下の契約条項に従って売主が販売又はライセンス供与を行った製品等の設計又は製造が、売主の発送目的地の国において与えられ又は登録されている特許権、著作権又は商標権を侵害しているとの主張から生じる、買主に対して提訴される訴訟又は法的手続に対して防御を行う。ただし、 (a) 買主は書面によって当該請求及び訴訟又は法的手続について売主に速やかに報告すること、 (b) 買主は売主に、売主の費用において、その訴訟又は法的手続について防御、解決、及び弁護を統率する唯一の権利を与えること、 (c) 買主は当該弁護又は解決に必要なすべての情報及び援助を提供すること、そして、 (d) 買主は当該請求に関して売主と相反する立場を取らないこと、を条件とする。当該訴訟又は法的手続につき、売主が防御する義務がある場合、最終的に裁定され、又は売主が合意した費用及び損害について、そのすべてを売主が支払う。売主が、自身の判断と費用において、

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  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。