確認/監査 のサンプル条項

確認/監査. Flexera Software ✰適正な要求に応じて、ライセンシーは本ソ➚トウ➦アがこ✰契約に従って使用されているかどうかを確認する署名入り✰文書を Flexera Software に提供する必要があります。さらに、本契約✰期間中およびそ✰後 1 年間、5 日以上前に書面による通知を行うことにより、Flexera Software は本契約に従ってライセンシーが提供した情報を確認するために、およびライセンシーが本契約✰条件に従っていることを確認するために、監査を行う場合があります。そ✰ような監査は、ライセンシー✰施設で通常✰営業時間内に行われるも✰とし、ライセンシー✰業務を不当に妨害するも✰ではありません。監査によって過少納付またはライセンシー✰使用数がライセンス レベルを超えていることが発覚した場合は、ライセンス レベルを順守させるために、ライセンシーは直ちにライセンス料と該当する場合はサポートおよび保守料✰差額を支払うも✰とします。監査によって、 (i) ライセンシーが本ソ➚トウ➦ア✰使用を意図的に不当表示していたこと、 (ii) ライセンシーが本契約に著しく違反したこと、または (iii) 利用レベルがライセンス レベル✰ 5% を超えていることが発覚した場合、ライセンシーは Flexera Software ✰妥当な監査費用に加え、ライセンシー✰不当表示または重大な違反による何らか✰料金を支払うも ✰とします。監査は年に 1 回しか実施されません。
確認/監査. (免責)、第 II.7 節 (
確認/監査. ライセンシーは、Flexera が合理的に要求した場合、本ソフトウェアが❦の契約に従って使用されている✎どう✎を確認する署名入りの文書を Flexera に提供する必要があります。❦の文書は、証明する情報を十分に認識しており、✎つライセンシーにおいて十分な権✲を持つレベルの人物により提供されるものとします。さらに、本契約の期間中およびその後 1 年間、5 日以上前に書面による通知を行う❦とにより、Flexxxx は本契約に従ってライセンシーが提供した情報を確認するため、また、ライセンシーが本契約の条件に従っている ❦とを確認するために、監査を行う❦とができます。監査は、ライセンシーの施設で通常の業務時間内に行われるものとし、ライセンシーの業務を不当に妨害するものではありません。監査によって過少納付またはライセンシーの使用がライセンス レベルを超えている❦とが発覚した場合は、ライセンス レベルを適合させるために、ライセンシーは直ちにライセンス料と該当する場合はサポートおよび保守料の差額を支払うものとします。監査によって、 (i) ライセンシーが本ソフトウェアの使用を意図的に不当表示していた❦と、 (ii) ライセンシーが本契約の重大な違反した❦と、または (iii) ライセンシーの使用がライセンスレベルをその 5%以上 15. Compliance. a. Verification/Audits. Upon Flexera’s reasonable request, Licensee will furnish Flexera with a signed statement confirming whether the Software is being used by Licensee in accordance with this Agreement. Such statement shall be provided by a person sufficiently aware of the information being certified to and at a level sufficient to bind Licensee. Further, during the term of this Agreement and for a period of one (1) year thereafter, with prior reasonable notice of at least five (5) days, Flexera may audit Licensee for the purpose of verifying the information provided by Licensee under this Agreement, and for the purpose of verifying that Licensee is conforming to the terms of this Agreement. Any such audit shall be conducted during regular business hours at Licensee’s facilities and shall not unreasonably interfere with Licensee’s business activities. If an audit reveals an underpayment or that the Licensee’s usage is greater than the License Level, then the Licensee shall immediately pay the difference in License fees and, if applicable, Support and Maintenance fees to bring the License Level into compliance. If an audit reveals that (i) Licensee has intentionally misrepresented its usage of the Software, (ii) Licensee materially breached this Agreement, or (iii) Licensee’s usage is more than 5% over
確認/監査. Flexera Software の適正な要求に応じて、ライセンシーは本ソフトウェアがこの契約に従って使用されているかど うかを確認する署名入りの文書を Flexera Software に提供する必要があります。この文書は、証明する情報を十分に認識しており、かつライセンシーを十分に拘束できるレベルの人物により提供されるものとします。さらに、本契約の期間中およびその後 1 年間、5 日以上前に書面による通知を行うことにより、Flexera Software は本契約に従ってライセンシーが提供した情報を確認するために、およびライセンシーが本契約の条件に従っていることを確認するために、監査を行う場合があります。そのような監査は、ライセンシーの施設で通常の営業時間内に行われるものとし、ライセンシーの業務を不当に妨害するものではありません。監査によって過少納付またはライセンシーの使用がライセンス レベルを超えていることが発覚した場合は、ライセンス レベルを順守させるために、ライセンシーは直ちにライセンス料と該当する場合はサポートおよび保守料の差額を支払うものとします。監査によって、 (i) ライセンシーが本ソフトウェアの使用を意図的に不当表示していたこと、 (ii) ライセンシーが本契約に著しく違反したこと、または (iii) ライセンシーの使用ががライセンス レベルの 5% を超えていることが発覚した場合、ライセンシーは Flexera Software の妥当な監査費用に加え、ライセンシーの不当表示または重大な違反による何らかの料金を支払うものとします。監査は年に 1 回しか実施されません。

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  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。