秘密保持義務の例外 のサンプル条項

秘密保持義務の例外. 開示当事者の秘密情報に関する第 16 条b に定められた受領当事者の義務は、当該秘密情報が、下記の事由のいずれかに該当することを受領当事者が文書で証明できる場合に終了する。(a)開示当事者による開示の時点で受領当事者が既に当該情報を適法に入手していた場合、(b) 当該情報が秘密保持義務の制約を受けずに開示する権原を有する第三者によって開示されたものである場合、(c) 当該情報が公知の情報又は受領当事者の帰責性なく公知の情
秘密保持義務の例外. 前条の規定は、次のいずれかの事由に該当する情報であることを受領当事者が証明する場合には適用されないものとします。

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  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 当会社の責任限度額 当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者およびその配偶者のそれぞれの保険証券記載の保険金額をもって限度とします。